ご提言等の内容(談合による指名停止について)
受付年月日
2026年07月04日
回答年月日
2026年07月27日
テーマ
談合による指名停止について
提言内容
この度の、独禁法違反による指名停止についてですが、重くても12か月となっています。
香川県建設工事指名停止等措置要領によると、別表の独禁法違反行為の場合は期間は12から24か月、第3条の3には極めて悪質な事由の場合は36か月まで設定出来る、となっています。
過去にも公正取引委員会から違反行為を認定され、指名停止を受けたはずです。
それにも関わらずまた同様な不正が行われていたことは、極めて悪質ではないでしょうか。
それなのに、この度の指名停止期間が別表に定める短い方の12か月なのはどうしてでしょうか。
24か月もしくは36か月としなかった理由をお教えください。
また、入札監視委員会との組織がありますが、この度の一件を見抜けなかったのはなぜですか。
回答内容
メールを拝見しました。
県の指名停止措置につきましては、香川県建設工事指名停止等措置要領に基づき行っており、県発注工事において独占禁止法違反があった場合、その指名停止期間は原則として、12月以上24月以内と定められています。
期間を何月にするかについては12月を基本とし、違反行為の首謀者である場合や逮捕者が出た場合などには月数を加算しています。今回の公正取引委員会が発表した内容では、加算の要因となる事実が認定されていないため、期間の加算を行っておりません。
再犯については、指名停止等措置要領第3条第4項において、前回の指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間を対象としており、今回のケースは該当していません。
入札監視委員会につきましては、県が発注した工事について、発注者側の手続きなどの妥当性について審議するものになっており、受注者側の独占禁止法違反を調査する権限はありません。なお、談合が疑われる入札情報を入手した場合には、警察や公正取引委員会に情報提供することとしています。