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この度、当方が香川県警にご相談させて頂いた要件があり、その中で警察官の方のご対応、ご発言の意図が不明な点がございました。恐縮ですがご確認いただければ幸いです。
当方が行政に住民基本台帳事務における支援措置申出書を提出するため、必要プロセスである管轄警察署生活安全課に過去の児童虐待についてご相談させていただきました。
その際、生活安全課内警察官1名にご対応頂きましたが、以下当方からみて特に意図が不明な内容がございました。
上記の行動、発言については当方では理解しがたい部分がございましたので香川県もしくは香川県警としてご回答いただければ幸いです。
また、職業について担当警察官よりご質問頂きましたが、当方は複数の肩書がございます。
その一部である△△につきましては職業としてご回答致しました。また所属課までご質問がございましたのでご回答致しましたが、個人的用件及び過去の児童虐待被害や警察相談内容を職場上司に報告するなど当方では理解しかねます。
また、もし今後警察官から本件に関しまして当方の職場にご連絡頂くようであれば当方の職場への在籍確認の要件もしくは香川県警として相談内容に対する当方への苦情なのか意図を明らかにしてご連絡頂ければ幸いです。
当方の他肩書に関しまして香川県警として支援措置または過去の児童虐待相談事案の記録、今後の対応に必要であり、かつ職場在籍確認等も必要であれば当方から改めてご回答、ご対応させていただきます。
他発言につきましても発言された意図は不明ですが、他場面も少々高圧的に感じ、当方としてはあまり気持ちの良いものではございませんでした。
当方は管轄警察署との関係を悪化させたくはございませんが、本件に関しましては残念です。
当方以外にも、全ての虐待被害者に対して、県警察が保護や親身になってご対応頂けることを願っております。
ご回答よろしくお願い致します。
メールを拝見しました。
県警察については、知事の所轄の下に公安委員会が置かれ、公安委員会が管理することとなっています。この知事の所轄とは、“指揮命令権のない監督であって、指揮監督よりさらに弱いつながりを示す”と定められています。このため、私が直接県警察に対し、具体的な指示をすることはできないこととなっています。
今回、○○様から、対応した警察官の言葉の意図が不明であったとお申し出のありました下記4点について、県警察に確認したところ、
『1点目の「上司には言っているのですか。」という趣旨のことを申し上げたとのことですが、「住民基本台帳事務における支援措置」(以下、「支援措置」という。)の事務を所管しているのが、○○様のお勤め先である●●であることから、今後手続きをすれば○○様の上司の方のお耳に入る可能性がありますので、その点についてお聞きしたものです。
2点目の「要するに親と縁を切りたいだけですね?」という趣旨のことを申し上げたことについては、担当した警察官はそのような言葉を使った認識はないようです。ただ、支援措置の申出をする目的として、ブロックをする対象者をお聞きしましたが、その点について、誤解を与えてしまったのであれば申し訳ありません。
3点目の「もうこれだけですか?(虐待行為について)」という趣旨のことを申し上げたとのことですが、これについては、○○様からお聞きした内容を最終確認するために、「他に警察に説明しておきたいことはありませんか」という意味でお聞きしたものです。
4点目の「携帯、録音機器は箱の中に入れてください。」と申し上げた件につきましては、香川県警察庁舎管理規程に基づき、撮影や録音機能を有する機器類については、○○様に限らず相談室へ入室する際に皆様からお預かりさせていただいておりますのでご理解ください。
いずれにいたしましても、担当した警察官は、○○様が今後、●●に対して支援措置の申出を行うことを前提として、警察として聞いておかなければいけないことをお聞きしたものでありますので、ご理解をお願いいたします。』
とのことでした。
担当 |
警察本部生活安全部人身安全対策課 |
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電話 |
087-833-0110 |
担当 |
高松北警察署 |
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