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公開日:2020年12月25日

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ご提言等の内容(大川山国民休養地の利用について)

受付年月日

2020年11月28日

回答年月日

2020年12月15日

テーマ

大川山国民休養地の利用について

提言内容

多事多難な時期に恐れ入ります。
令和2年11月28日に大川山キャンプ場周辺で野鳥撮影をしておりましたところ、管理棟近くの通路で撮影中に管理人様らしき人から「ここは有料サイトだ、公園じゃない」と厳しい口調で注意を受けました。
他の撮影者も含めて10名ほどいたと思われますが、利用者の妨げとなるような行為をしている者はいませんでした。
私の認識違いかもしれないのでお伺いしたいのですが、大川山キャンプ場は課金利用者以外は立ち入り禁止なのでしょうか。
まんのう町のWEBサイトやパンフレットでは山歩きのコースに入っているように見えますし、ここを通らなければ北側の遊歩道には入ることさえできません。
他の方の話では怒鳴られた方もいるようですし、別の日には駐車場で枠からはみ出て駐車していただけで警察を呼ばれたという話も聞きました。
また、キャンパーが来るからと言って駐車場から追い出されたという話も聞き及んでおります。
このキャンプ場では県営と町営の区分けが明確でなく管理は一元的になされているようですので、まんのう町側にも同様のメールを送ってありますが、課金利用者以外の立ち入り禁止の対応は県側も同意のことなのでしょうか。
観光案内では自由に出入りできるように受け取れますし、このあたり一帯が山歩きのために整備されたものと受け取れますので、このようなトラブルは今後も続くと思われます。
キャンプサイト周辺や駐車場がキャンプ場占有地であるのなら、一般の人は近づかないようWEBサイトで明示していただきたいですし、入口周辺に看板を立てるなり受付を設置するなりしていただけないでしょうか。
また、県WEBサイトに掲載してある探鳥ポイントから大川山は抹消すべきではないかと思われます。
珍鳥の集まる観鳥ポイントなので利用できないのは残念でなりません。

回答内容

メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。

このたびは、大滝大川県立自然公園の大川山地域をご訪問いただいた際に、ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。
同地域には、県が管理する野営場や自然学習館、駐車場などの区域と、まんのう町が管理する町キャンプ場の区域があり、県と町それぞれが同一の法人を指定管理者に指定していることから、当該法人が両区域を合わせて管理しています。

ご指摘のうち、管理人から「ここは有料サイトだ。公園じゃない。」との発言があった件について、管理棟周辺は町管理区域となることから、町と指定管理者に確認したところ、令和2年10月下旬頃から町キャンプ場内で野鳥を撮影する一部の方々が、利用中のテントサイトに無断で入り込んできたとの苦情が複数のキャンプ場宿泊者から寄せられていたことから、今回の発言につながったそうです。
今回のご指摘を受けて、町に対してキャンプ場の適切な運用を改めてお願いしたところ、「キャンプ場利用者が利用している時にキャンプ場内へ立ち入る場合には、管理人に一言お声掛けいただくようお願いする」とのことです。

次に、駐車場での件については、令和元年10月上旬に指定管理者から県に「野鳥を撮影する方々が駐車場の枠線を無視して駐車し、駐車場の半分程度を占有している。」という事案が報告され、その対応として県から指定管理者に対して、枠線内駐車などの注意看板を設置するよう依頼しており、現在は適切に利用されていると聞いています。
なお、指定管理者に確認したところ、事案発生時に地元駐在所に対応を相談したことはあるが、出動を要請したことはないとのことでした。

この駐車場は町キャンプ場利用者を優先利用とするものではなく、同地域やここを起点に登山や自然観察などを楽しむ多くの方々に利用していただくものであることから、改めて県から指定管理者に対して、満車となった場合には、後から到着した利用者にはもう1カ所の駐車場を案内するなど、適切な運用を行うよう指導しました。

県としては、町が管理する区域も含め、県立自然公園に指定されていることから、多くの県民の皆さまに幅広く豊かな自然に触れ合っていただきたいと考えております。

担当課

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みどり保全課

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