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公開日:2021年01月29日

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ご提言等の内容(緊急事態宣言や医療従事者への支援について)

受付年月日

2021年01月10日

回答年月日

2021年01月18日

テーマ

緊急事態宣言や医療従事者への支援について

提言内容

今現在、2カ所でクラスターが発生しています。
それ以外でもコロナ患者が出ています。
小学生にも出ています。
どうして緊急事態宣言を、出さないのでしょうか?
都会に比べると出ていないからですか?
広がってからでは、遅いです。
親も子供も自分も守りたい。
でもやっぱり緊急事態宣言が出ないと学校も仕事も休めません。
早め早めの対応をお願いしたいです。
それと、医療関係者のボーナスなどがカットされていたと聞きました。
病院は利益が出ていないからそうなったんだと思いますが、それを県として補助したりしないんですか?
なぜか働けている片親のお宅に手当が支給されていたり、うちも子供の手当一万入ると手紙が来ました。
もらえるものはもらいますが、このお金の使い方合っていますか?
○○病院の看護師さん。
PCRでは陰性でも、家に帰らず駐車場の車の中で寝ているそうです。
そんな人を助けるのが先では?
県内の医療関係者は、怖いけど頑張ってくれています。そんな人にお金を使って下さい!
ゆっくり足を伸ばして寝られる所を!
そんな人が年収下がっているのは考えられません。
お願いです。県民を守ってください!!!

回答内容

メールを拝見しました。

本県では、年末年始の人の移動の影響などが考えられる感染事例や高齢者施設での集団感染が発生するなど、新型コロナウイルスの感染が急激に拡大していることから、2021年1月8日(金曜日)に、新型コロナウイルス感染症への対応の警戒レベルを「感染拡大防止対策期」に引き上げ、1月9日(土曜日)から29日(金曜日)まで、県内における不要不急の外出および県外への不要不急の往来について慎重に検討いただくことなどについて、県民の皆さまに対して、法に基づく協力要請としてご協力をお願いしたところです。

また、国の緊急事態宣言が、同年1月8日(金曜日)から2月7日(日曜日)までの期間、東京都など4区域を対象として、さらに1月14日(木曜日)からは大阪府など7区域を対象に加えることとして発令されたことから、同期間中、県民の皆さまには同区域との不要不急の往来の自粛を要請しました。合わせて、同区域から本県に来県される方に対しては、お住まいの地域において、感染拡大の状況を踏まえ、地域外への移動についてどのような対応が求められているのかを十分確認していただくほか、体調が悪い方や来県前2週間以内に「感染リスクが高まる『5つの場面』」に該当するような感染リスクの高い行動をとった方は、本県への帰省や旅行などを控えていただくよう、ご協力をお願いしたところです。

次に、医療従事者への支援につきましては、新型コロナウイルス感染症患者などの診療などを行う医療従事者の方々は、県民の安全・安心を確保するため、医療の最前線で、自らの身を顧みず、昼夜を分かたず、ご尽力されており、こうした医療活動を支援するため、県内医療機関における特殊勤務手当の拡充やホテルなどへの宿泊費の補助に要する費用の一部を助成することとし、各医療機関に周知するとともに、各医療機関からの申請に応じて支給を行っています。
ご意見をいただきました○○病院に対しても、看護師の方々のホテルなどでの宿泊を支援するため、手続きを進めております。
また、医療従事者などに対する慰労金についても、7月下旬から申請受付を開始し、支給を行っています。

私といたしましては、引き続き、感染状況や医療提供体制などを十分に注視しながら、感染拡大防止のために必要な措置や医療従事者への支援に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

緊急事態宣言に関すること:政策課
医療関係者への支援に関すること:医務国保課

担当課

担当

政策課

電話

087ー832ー3126

担当

医務国保課

電話

087ー832ー3321

このページに関するお問い合わせ

政策部政策課

電話:087-832-3126

健康福祉部医務国保課

電話:087-832-3321