ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声一覧 > ご提言等の内容(学校での勤務時間の偽装行為について)

ページID:21527

公開日:2021年02月12日

ここから本文です。

ご提言等の内容(学校での勤務時間の偽装行為について)

受付年月日

2021年01月29日

回答年月日

2021年02月05日

テーマ

学校での勤務時間の偽装行為について

提言内容

・一般企業の違法残業に関するニュース記事(ホームページアドレス記載)
・教頭が勤務時間改ざん 過少申告促すも、注意へ(ホームページアドレス記載)
・勤務時間改ざんは「信用失墜行為」国会での答弁(ホームページアドレス記載)
上記は参考に見ていただきたい資料です。
私が働いている○○(市町名)の学校では、勤務時間を管理するためにパソコンでの勤務時間の管理が行われています。しかし、この勤務時間の管理が不適切に行われています。
上記の参考資料の題名を見ればお察しかと思いますが、本校では、毎日7時を過ぎるころになると、管理職自らが、学校に残ってまだ働いている教員の勤務時間の操作を行い、全職員が勤務を終えたように偽装する行為が行われています。
管理職が率先してこのような行動をするので、ほかの職員も決まった時刻になると退勤の設定にして勤務を続けています。
また、休日の勤務の場合にも勤務時間の管理を行うよう通達は出されていますが、形骸化しています。
しかも、残念なことに、○○内に同様の行為を行っている学校が複数存在するようです。
偽装をしている学校を調べることは簡単です。
(具体的な方法を二通り記載)
つまり、○○の教育委員会では、勤務時間の管理が正しく行われているかを確認しようとすればできる環境があるにもかかわらず、ずさんな管理体制を取っていると言えます。
また、管理職には、勤務時間を改ざんすることが「公務員の信用失墜行為」に当たるとの認識がなく、バレなければよいといった残念な考えを持っている方が○○内に存在しています。
教員の労働時間が超過することをすぐに無くすことは不可能だとは思います。
しかし、見かけの時間をごまかすために、実際頑張って仕事をしている時間を、仕事をしていないことにされると大変むなしい気持ちになります。
実態を調査し、改善をお願いします。

回答内容

メールを拝見しました。

市町立小中学校の教職員の勤務時間管理につきましては、県教育委員会によると、令和元年12月に、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の一部改正に合わせて、市町教育委員会に対し、教職員が在校している時間は、ICTの活用やタイムカードなどにより客観的に計測するなど、業務量を適切に管理することなどについて通知しているとのことです。

ご相談いただいた○○立学校の教職員の勤務時間管理の状況は、まずは、当該学校の教職員の服務を監督する○○教育委員会が、事実を十分に確認した上で、適切に対応すべきものでありますので、詳しいことは、○○教育委員会○○課にお問い合わせください。

担当課

担当

義務教育課

電話

087ー832ー3743

このページに関するお問い合わせ

教育委員会義務教育課

電話:087-832-3743