ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声一覧 > ご提言等の内容(農業振興地域制度の見直し)

ページID:18250

公開日:2020年10月16日

ここから本文です。

ご提言等の内容(農業振興地域制度の見直し)

受付年月日

2020年09月28日

回答年月日

2020年10月08日

テーマ

農業振興地域制度の見直しについて

提言内容

農業振興地域制度について
私は亡くなった親の土地を相続した者です。兄妹は他の市町村に住んでいるためです。私は実家から少し離れた所に一人で住んでおり、農業はしたことがありません。
先日、一つの畑の購入希望の方が現れて話をしておりましたが、そこが農振地で農業以外に利用できないと初めて知りました。色々調べると上記の制度を知りました。

実家の地域は高齢者が多く、田畑の面積も狭く、農事法人や農業従事者からは見向きもされない土地ばかりです。その地域の農業をしている方でさえ、自分の土地は見放し他の地区に田を借りてしているありさまです。私の土地も今後草が生え、粗大ゴミを捨てられることになると思っています。近くの田畑はもうそうなっています。田畑の耕作、草刈りは持ち主がすることと役場は言いますが限度があります。この制度は農業経営を将来的に守るためのようですが、耕作放棄しか道がない人も守ってください。他の地域の大規模な田畑は一定の要件を満たす場合に当てはまるらしく、田畑から宅地に変わっています。こちらこそ制度を実施すべきだと思います。

この問題は市町ではなく県の問題と聞き、手紙を差し上げる次第です。

回答内容

メールを拝見しました。

ご指摘をいただいたとおり、農業振興地域内の農用地は、農業の振興のために大切な農地を市町が指定しているものです。農用地区域から除外して転用をするためには、農業上の利用に支障がないようにする必要があります。
除外の可否を検討するに当たっては、その土地の利用計画などについても確認させていただく必要がありますので、購入希望の方が、どのように土地を利用する計画であるかご確認の上、市町にご相談いただければと思います。

また、相続された農地を一人で管理しておられるとのことですが、農地を維持していくためには、将来の地域の農業が抱える課題について、地域全体で考えていくことも必要と考えています。現在、お住まいの市町をはじめ、各市町の各地域において、農地の有効利用が図られるよう、地域の農業者や農地をお持ちの方などの話し合いを通じて、どの農地をどの農業者に集めるかなどについて具体的に定め、地域で共有化する取り組みを進めているところです。県としても、その取り組みを支援しておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

農業振興地域制度に関すること:農政課
耕作放棄地対策に関すること:農業経営課

担当課

担当

農政課

電話

087-832-3392

担当

農業経営課

電話

087-832-3403

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農政課

電話:087-832-3392

農政水産部農業経営課

電話:087-832-3403