ご提言等の内容(時間講師の雇用条件(労使問題)について)
受付年月日
2021年03月07日
回答年月日
2021年03月11日
テーマ
時間講師の雇用条件(労使問題)について
提言内容
香川県で2020年度に時間講師として採用されました。募集要項には『授業のみを担当します』と記載がありましたが、教育委員会からは授業、テスト作成、成績処理も業務であるとの回答をいただきました。
2020年度の辞令には契約授業数×35時間での契約の旨が記載されていましたが、この35時間というのは国が定める『法定授業時間数』です。香川県の辞令では授業時間分しか賃金が出ないことを意味しています。
これは令和の時代にとてもマズイのではないかと危惧しています。
私は2021年度は時間講師に応募しませんが、後任者がふびんでなりません。
教育委員会がどのような雇用条件で講師募集しているかを知事が全く知らないということは無いと思いますが、2021年度は時間講師の労使での訴訟が相次ぐのではないかと考えています。実際に2019年には他県の市でも千人単位で未払いの残業代請求がありました。
香川県では×35時間の辞令ですが、ある自治体では×52時間となっています。
(当該自治体の教育委員会ホームページのアドレス記載)
部活問題を筆頭に教員の働き方改革が全国的に行われつつあります。香川県の先生方の働き方がより良くなることを願っています。そして教員志願者増で、より優秀な人材が香川県に集まることも願っています。
回答内容
メールを拝見しました。
今年度(2020年度)、本県において時間講師として生徒への指導をしていただきありがとうございます。また、教員の働き方改革や本県に優秀な人材が集まることなど、本県の教育の向上にご意見をいただきありがとうございます。
県教育委員会に問い合わせたところ、募集要項には「授業のみ担当します」とあるものの、「授業に関する業務のみ」ということで、担当する授業の試験問題作成、成績処理などもお願いしているとのことで、表記が分かりにくかったようです。また、報酬については、実施した授業時間数と作問、成績処理などの業務に要した時間数について、1年間の発令時間内で支給しているとのことです。ただ、発令時間数については、改めて検討すると聞いております。
教員の働き方改革については本県でも取り組んでおり、時間講師などの会計年度任用職員についても同様な取り組みが必要であると考えております。