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公開日:2021年04月02日

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ご提言等の内容(生活困窮者への県独自の給付について)

受付年月日

2021年03月12日

回答年月日

2021年03月22日

テーマ

生活困窮者への県独自の給付について

提言内容

事業者には給付して生活困窮者には県独自の給付をしてください。他の県を見ていただきたい。

回答内容

メールを拝見しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより、生活資金でお悩みの方への支援としては、必要な生活費用などの貸付を行う「緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付」、家賃の支払いが困難となり、住居を失う恐れが生じている方などに対して家賃相当額を支給する「住居確保給付金」、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」などの制度があります。これらの制度については、厚生労働省のリーフレット「生活を支えるための支援のご案内」で詳しく紹介されています。

また、生活に困窮されている方の相談に応じ、ご本人の希望により個別のプランを作成・提供し、関係機関と連携しながら、継続的な支援を行う「生活困窮者自立支援制度」があり、お住まいの市町の社会福祉協議会などが窓口となっておりますので、活用をご検討いただければと思います。

なお、国の緊急事態宣言が再発令されたことや、本県でもクラスターの発生などにより感染者が急増したため、県民の皆さまの外出の機会が少なくなり、県内の飲食事業者やその関連事業者、主に対面で商品やサービスを提供している事業者に大きな影響が出ていることから、県では一定以上の売上が減少しているこれらの事業者に対し、県独自で応援金を給付することとしておりますのでご理解ください。

生活困窮者への県独自の給付金については、予定しておりませんが、引き続き、他県の動向も注視しながら、国や各都道府県、県内各市町とも力を合わせ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の維持・回復の両立に向けて全力で取り組んでまいります。

〔参考アドレス〕
リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」紹介ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

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