ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声データベース > ご提言等の内容(生活保護費と年金支給について)
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公開日:2019年10月18日
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生活保護費は○○市が一番最低と聞きました。それはなぜですか。病の者は通院にも経費がかかります。
もうひとつは60歳から年金をもらうようになりました。全て市の福祉課の方が調べての保護支給です。それを基金年金がもれていたとか言われ、一年分全て返納しました。遡った分はもう無くても良いと言われていたけど、それも後日支払ってもらわなければいけないと今段取り中です。もらい過ぎた分は返さなくてはいけません。心苦しい、生活も苦しいですが、返納させてもらいますが、仕事の収入は少々収入とみなされないと言われていましたが、年金ではそうみなされません。決まりなら仕方ないでしょうが、只今回は年金生活者の支援金も保護費用としてみなされ、増税に対しての配慮は生活保護費の枠内になります。
これ程、年老いたり、保護家庭には支援金すらもらえず助けてもらえないのですか。
お手紙を拝見しました。
生活保護の基準生活費の額は、物価や消費水準の差などを考慮し、市町村ごとに決められており、概ね大都市ほど高い傾向にあります。
通院の経費については、一定の要件に該当すれば、生活保護費として支給できる場合がありますので、お住まいの福祉事務所にご相談ください。
生活保護制度においては、就労による収入については、基礎控除などがあり、収入の全額が収入として認定されることはありませんが、年金収入については、受給額全額が収入として認定されることとされています。また、年金生活者支援給付金についても、年金と同様の考え方で、受給額全額が収入として認定されることとされていますので、ご理解をお願いいたします。
なお、消費税率引上げに伴う、生活扶助基準については、消費税率の引上げの影響などを勘案し、軽減税率が適用されることも踏まえて1.4%の増額改定が行われています。
不明な点がありましたら、お住まいの福祉事務所にお尋ねください。
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