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公開日:2019年11月08日

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ご提言等の内容(野焼きについて)

受付年月日

2019年10月08日

回答年月日

2019年10月29日

テーマ

野焼きについて

提言内容

近所の野焼きをしている住民と戦っている者です。
秋になり、野焼きの被害が多発する時期がきました。
県民の声の野焼きの声への回答を見ると、腹立たしくなります。
こんなに困っている人がいるのに同じ答えしか言えないのか、と思います。
全く困っている人に寄り添っていない。
啓発しているといいますが、県に連絡しても各市町に回すだけで、何もしていませんよね。
答えられない訳が分かります。

例え農業など、今やむを得ないとされている野焼きも禁止にしてほしいです。
それに便乗して、農家でもないのに草木などのゴミを焼いている人が大勢いるからです。

香川県を西に東に車で移動すると、たった1時間でも数十件の野焼きの煙を目にします。
恐ろしい光景ですが、残念ながらこれが香川県の日常です。
県の方は見ないふりをしていませんか?
どこが美しい香川県なんでしょうか?
瀬戸内芸術祭に力を入れていますが、そんなことをしなくても、野焼きを完全にやめさせるだけで、香川県は美しくなります。
他県に行くと、あまりの野焼きの少なさに驚きます。
やはりセコイといわれる県民性なのでしょうか?
ゴミを処分するのに手間やお金を使いたくないのでしょう。
そんな県民性なのだから、他県以上に野焼き防止に力を入れないといけません。

警察に聞くと野焼きも一刻を争うので、110番していいそうです。
これは被害者に向けてもっと周知すべきでは?
警察から通報者の情報が加害者に知られることはないので、安心だということも。

せっかく5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という法律があるのだから、抑止のためにもどんどん違法者を処分してください。
パトカーも巡回中に煙を見つけたら、すぐに向かうべきです。
放っておくから、誰も逮捕されたりしないから、「赤信号みんなで渡れば怖くない」状態で野焼きが無くならないんです。

本当にいつか野焼きが無くなる日が来ますように。

回答内容

メールを拝見しました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」などは、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却とされていますのでご理解をお願いいたします。
なお、法律で焼却禁止の例外とされていても、周辺地域の生活環境に影響のあるようなものについては、市町や県が指導などを行うこととしており、現場の状況によっては、警察とも連携して対処しているところです。

このように野焼き事案は、個々の事案によって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触するかなどを判断していますので、野焼きが確認された場合は、市町や県にご連絡いただくか、警察への通報をお願いいたします。

担当課

担当

廃棄物対策課

電話

087-832-3223

担当

県警本部生活安全部生活環境課

電話

087-833-0110

このページに関するお問い合わせ

環境森林部廃棄物対策課

電話:087-832-3223

香川県警察生活環境課

電話:087-833-0110

お問い合わせフォームからいただいた内容は、警察本部広聴・被害者支援課を経由して各担当部署に送られます。