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新型コロナウイルスの影響で仕事が減少し生活が困難になり、社会福祉協議会に総合支援資金の延長に行きました。しかし結果は不認証でした。理由を尋ねると、貸金業法を目安にコロナ前の収入の3割までしか貸せませんと言われました。生活が困難になり支援を受けに行って金融機関みたいに言われても、と思いました。延長申請を受ける面談でも、申請金額の減額や生活保護の申請を勧められました。あと、食べるのに困ったら1週間分のお米や缶詰などはお渡しできます。などと言われたのですが、そこまで生活に困窮しないと借りられないのですか?
メールを拝見しました。
お問い合わせいただきました総合支援資金(生活福祉資金の特例貸付)について、香川県社会福祉協議会に確認したところ、貸付審査の際には、収入減少に係る状況や、現在の収入状況や就労状況などを聞き取るなどして、世帯の状況を総合的に判断して、貸付決定を行っているとのことです。
この特例貸付は、新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、休業や失業などにより、生活資金にお悩みの方に対して、生活費などの必要な資金の貸付を行うものであり、償還免除の要件に該当しなければ、多額の負債が生活の再建や自立の妨げになる恐れもあることから、延長申請が承認されない場合もあると伺っています。その後の状況の変化などにより貸付が可能になる場合も考えられますので、窓口である社会福祉協議会に相談していただければと思います。
担当 |
健康福祉総務課 |
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電話 |
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