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公開日:2020年12月10日

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ご提言等の内容(教員の勤務評定の開示について)

受付年月日

2020年10月27日

回答年月日

2020年11月09日

テーマ

教員の勤務評定の開示について

提言内容

私は中学校で教諭の職にあります。
教育の世界において、今日では高校入試の調査書や学習指導要録も個人に開示されるようになってきました。また、香川県では教員採用選考結果においても不合格者に対して開示請求が認められています。
ところが、教員の勤務評定においては、平成19年から勤務評定を昇給や期末勤勉手当において、勤務評定結果を反映させ、昇給では5段階、期末勤勉手当においては4段階の能力別支給としているにもかかわらず、期末勤勉手当においての成績率の数字のみ知らされ、評価内容については、全く不開示のままです。
昇級における勤務評定においては、評価区分そのものさえ県教委は開示しておりません。
私は、かねてから自分の勤務評価を知り、自分の教員としての成長、研鑽に生かしていきたいとずっと思ってきました。
全国でも勤務評定が全く開示されていない県は、香川県を含め3県のみです。
教員の人事管理の在り方に関する検討委員会報告の第2章「教員の人事評価制度の在り方について」においても、以下の報告があります。
〇職員の能力や勤務実績が正しく評価され、その結果に基づいて身分取扱いがなされることは職員の志気を高め、公務能率を増進するうえで重要なことである。(I.勤務評定制度の経緯等)
〇人事評価制度は個人の能力や可能性を伸ばすための手段であり、評価のための評価であってはならない。(IV.評価結果の活用)
〇評価結果を本人にフィードバックすることは、本人が自己の長所や今後努力すべき点を認識し、自己啓発を進めていく上で極めて重要なことである。このため、評価者は教員の日々の勤務状況を十分観察・記録し、個々の教員の更に伸ばすべき点や改善すべき点について積極的に指導助言を行うなど、常に評価結果を本人にフィードバックすることに努めなければならない。(V.評価結果の本人へのフィードバック)

評価内容が本人に開示されなければ教員の資質向上にはつながらないし、評価する側にも緊張感や責任感が欠如して、憶測や偏見に基づく恣意的な判断をしてしまうケースも出てくるのではないでしょうか。勤務評定の開示があってこそ意味が出てくる制度だと思います。
県教委側はどうして開示しないという方針をお持ちなのか、現在に至っても理解できません。私は、他の教職員の方のものまでも公開してほしいと言っているのではありません。あくまで、自分のものについての開示、つまり本人への開示を求めているだけなのです。そして、評価する側も、本当に公正に評価できているのであれば自信を持って開示できるでしょうし、しなければならないはずのものであると考えております。

県知事様におかれましては、勤務評定の開示が認められることを強く求めるものです。ぜひ、早急に実現するように、関係機関への働きかけを行っていただき、具体的な今後の指針をお教え願えたらと思います。

回答内容

メールを拝見しました。


県教育委員会によると、教員の勤務評定については、勤務成績を評価することにより職員の能力開発、指導育成、人事配置、昇給、昇任選考などに反映するなど、人材育成の視点や実績を重視した人事管理を行うことを目的として、「香川県市町立学校職員の人事評価に関する規則」に基づき実施されております。勤務評定結果については、「香川県市町立学校職員の勤務評定実施要綱」では、「本人への開示を含め公開しない」と定めていますが、職員の能力開発や指導育成に当たり必要な点については、校長などが職場研修を行う中で指導・助言を通じて説明しているとのことです。

ご指摘の勤務評定の本人への開示については、知事部局や他県の状況なども踏まえ、今後、検討を進めていくと聞いていますので、ご理解ください。

担当課

担当

義務教育課

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