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公開日:2020年01月31日
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日本全国あらゆる街で歩き煙草や路上喫煙、公園で喫煙する喫煙者が非常に多く、子供や幼児、妊婦や赤ちゃんを含めた多くの人々が臭い煙草の煙が不快な上に受動喫煙による健康被害で日々苦しみ、健康や命を一方的に奪われています。
ですが日本社会は駅前や交差点、路上やコンビニ前や煙草屋の前、飲食店やバス停の前などあらゆる場所に灰皿や喫煙所が設置され、喫煙が容易にできる異常な環境です。
海外からの観光客の評判も非常に悪く、日本の恥を晒しています。
路上や店舗前の灰皿や路上喫煙所が路上喫煙や歩き煙草を誘発し、受動喫煙の元凶となっています。
灰皿や喫煙所を設置しても、路上喫煙者が集まり副流煙がもれて周辺広範囲に拡散してかえって受動喫煙の健康被害が拡大するだけで歩き煙草も吸殻ポイ捨てもなくならず、完全に逆効果です。
また、歩き煙草や路上喫煙や吸殻ポイ捨ては注意しても止まず、法的に禁止にするしか無くす方法はありません。
ポイ捨てされた煙草の吸殻は深刻な環境汚染、海洋汚染の原因となっています。
これ以上無法な喫煙を許容し続ければこの国は健康被害と環境汚染で滅びてしまいます。
何卒歩き煙草や路上喫煙、吸殻ポイ捨ての撲滅に向けて上記ご対応を切にお願い申し上げます。
受動喫煙による健康被害のない日本社会を実現する為何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
メールを拝見しました。
喫煙は、肺がんをはじめとする健康上のリスクが増大するだけではなく、喫煙のマナーが守られないと、歩きたばこによる被害や、吸い殻のポイ捨てによる環境汚染などの問題が生じることは、ご指摘のとおりです。
令和2年4月に全面施行される改正健康増進法においては、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえながら、施設の類型・場所ごとに、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定、喫煙場所等の掲示の義務付けなどの対策を講じることとされています。
また、歩きたばこや吸い殻のポイ捨て禁止などについては、県内の一部の自治体においては、条例で一部区域を喫煙禁止区域とする取り組みが行われています。
県としては、改正健康増進法に基づく指導監督を徹底するとともに、今後も引き続き、関係機関と連携しながら、受動喫煙による健康への影響や、喫煙マナーの向上について、さまざまな機会を捉えて啓発に努めてまいります。
担当 |
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