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公開日:2020年12月10日
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他県に行ったときに高校生が喫煙で補導していただき他県の警察官の方は入手先、喫煙時期、などを厳しく聞かれタバコ没収、厳重注意していただき保護者にも連絡していただき、子どもも反省し家庭でも指導をすることができました。
県内の警察署の警察官の方に何度か喫煙で注意されたことがあると聞きました。その時は「ダメだよ、捨てなよ」と言われ保護者の連絡先を聞かれただけと言っていました。高校生がタバコ買えますか?どのように入手したのか厳しく聞かないのですか?なぜ連絡してこないのに保護者の連絡先を聞くのですか?
高校生が補導されたことは、子どもから親に話すことは少ないと思います。大きなトラブルや事件の被害者、加害者にならないためにも指導、取締りをお願いいたします。
お手紙を拝見しました。
未成年者の喫煙問題は、家庭教育を含め学校や警察などの関係機関、煙草を販売する業界団体など、社会全体で取り組む必要のある問題です。
県警察に確認したところ、街頭補導などで未成年者の喫煙を発見したときは、直ちに喫煙を止めさせ、住所、氏名、保護者、煙草の入手先などについて聴取を行います。所持していた煙草やライターは、原則として未成年者から保護者に預けさせる、または未成年者自身にその場で廃棄させるなどの措置をとり、いったん帰宅させますが、後日、少年警察部門の専門職員において、保護者に連絡を行い、必要な監護または指導上の措置を依頼しているとのことでした。
県警察では引き続き、街頭補導や販売店への協力依頼などの未成年者の喫煙防止に向けた取り組みを推進してまいりますので、今後とも青少年の健全育成にご協力をお願いします。
担当 |
県警本部生活安全部少年課 |
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電話 |
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