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公開日:2019年06月14日
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動物愛護管理法第2条(基本原則)及び第3条(普及啓発)、環境省が発行した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」に基づき、県内の全ての自治体に対してホームページや広報紙等を通じてペットに対する受動喫煙防止対策を講じるように指示するよう求めます。
メールを拝見しました。
本県では、飼い主は最後まで責任を持って飼うことや、不幸な命を増やさないために不妊去勢手術を実施することなど、ペットの適正な飼養について、ホームページ、SNSなど、さまざまな媒体を活用して県民に広く呼びかけています。
ご意見いただきましたペットに対する受動喫煙防止対策につきましても、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」を参考に、本県のホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_9/dir1_9_3/wlnbfc161129130926.shtml)に動物愛護管理の注目情報「ペットの健康と安全を守りましょう!」を掲載して注意喚起を行っています。
また、平成31年3月10日に開所した、「さぬき動物愛護センター(しっぽの森)」においても、犬や猫とのふれ合いや動物愛護教室などの開催を通じて、命を大切にする心を醸成するとともに、動物の正しい飼い方や接し方など動物愛護管理の普及啓発を進めているところです。
今後とも、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向け、動物愛護の推進に積極的に取り組んでまいります。
担当 |
生活衛生課 |
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