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公開日:2020年10月16日

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ご提言等の内容(医療.福祉従事者に対する移動制限について)

受付年月日

2020年09月23日

回答年月日

2020年10月05日

テーマ

医療・福祉従事者に対する移動制限について

提言内容

介護従事者です。事業所より県外への移動、県外からの移動者との接触を禁止されています。これは家族にも同様です。これに反した場合、2週間の自宅待機となります。家族全員が旅行も帰省もできません。
これは、利用者にも同様です。通所も訪問サービスも停止します。そのため、一人暮らしの方は家族の帰省も中止しています。このままでは精神状態の悪化は否めません。

香川県は準感染警戒期ということで県外への移動時は2週間の行動記録をとることを協力依頼されており、移動制限については事業所の判断と考えますが、県はこれに対して指針(ガイドライン)を出すべきです。
感染症に対して予防は重要でありますが、各自がうつらない、うつさない対策を行えば、移動を禁止する必要はないと考えます。
国の政策として旅行(移動)を推奨しているのに、県が移動制限を黙認すべきではありません。これを文書にて通達していただくことをお願いします。

回答内容

メールを拝見しました。

本県では、令和2年4月14日に「香川県緊急事態」宣言を行い、高齢者施設などに対しては、同月15日付け通知で「職員の過去2週間の感染拡大地域との往来の有無を御確認の上、必要に応じて自宅待機などの対応をとっていただく」よう依頼しておりましたが、その後、特措法に基づく緊急事態宣言が全ての都道府県において解除され、本県においても「香川県感染警戒宣言」を経て5月26日には「感染予防対策期」に移行し、同月28日付け通知で、高齢者施設などに対する依頼の見直しを行いました。

県としては、それ以降、県外への移動などを理由とする一律の自宅待機を求めておりませんが、念のため、その旨を高齢者施設などに再度周知いたします。

担当課

担当

長寿社会対策課

電話

087-832-3274

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健康福祉部長寿社会対策課

電話:087-832-3274