ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声一覧 > ご提言等の内容(土砂崩れについて)

ページID:4822

公開日:2020年05月01日

ここから本文です。

ご提言等の内容(土砂崩れについて)

受付年月日

2020年03月27日

回答年月日

2020年04月23日

テーマ

土砂崩れについて

提言内容

大規模開発(太陽光)が原因で土砂くずれが起りました。(2017年)
(土砂崩れ発生時の写真・メモなどの資料の添付あり)
上記の土地は(旧みかん畑)1,000平方メートルは超えています。
現在は南斜面も一面設置しています。
私の意見は(希望)、土地の雨水処理を事業者にして欲しいと思っています。田畑の時は自然に樹木がカバーをしてくれていたと考えますが、人工の設備が入ったとたんにバランスが崩れました。又、農振除外がどのようにして許可がおりたのかも不思議です。
これから雨の季節も来ます。安心してこの土地におりたいです。○○才の母が生活しています。
現在の写真が必要であれば送ります。
どうにもならないなら何か良い方法を教えて下さい。

回答内容

お手紙を拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。

平成29年台風21号・22号では、土砂崩れが発生し、ご家族が避難されるなど大変心配されたことと思います。土砂崩れに伴い二級河川●●川の護岸が崩れた箇所の復旧と河川内に堆積した土砂の撤去については、平成30年度に△△土木事務所において工事を行ったところであり、当該河川の管理については、今後も適切に実施してまいります。

太陽光発電施設の設置に当たっては、国において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」、いわゆる再エネ特措法や「事業計画策定ガイドライン」が定められており、ガイドラインでは、事業者に対して、事業の実施に当たり、地域住民の理解を得るよう努めることや、防災や環境保全などを考慮して行うよう努めること、また、予期しない問題が生じた場合には、適切な対策を講じるよう努めることなどが求められています。

また、県においても、事業者に対して同様の内容を求めるガイドラインを定めています。

お尋ねの太陽光発電施設は、▲▲周辺に設置された施設と思われますが、農振除外の手続きを含め、ご不明な点やご心配な点につきましては、具体的にご相談いただければ、必要に応じて、再エネ特措法の所管官庁である四国経済産業局へも情報提供させていただきますので、まずは担当課にご連絡ください。

太陽光発電施設に関すること:環境政策課
二級河川の管理に関すること:河川砂防課

担当課

担当

環境政策課

電話

087-832-3209

担当

河川砂防課

電話

087-832-3543

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境政策課

電話:087-832-3209

土木部河川砂防課

電話:087-832-3543