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公開日:2020年06月05日

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ご提言等の内容(野焼きについて)

受付年月日

2020年05月02日

回答年月日

2020年05月27日

テーマ

野焼きについて

提言内容

野焼きについて、厳しい罰則と取締のための警察官等強制力のある権限を持った人員の巡回を要望します。

昨今、受動喫煙防止の取り組みが活発であり、また過去には多くの公害防止の取り組みや法制度がなされ、現在も継続しているところです。これに伴い、県及び県民、企業においても相応の努力がなされているところかと思います。
一方、野焼きは数多く、継続的に行われ、これらの努力を無に帰するほど、大気の汚染により県民の健康と平穏な生活を害しています。

これを防止するため、罰則の強化(あるいは制定)及び強制力を持った者の巡回と指導を要望します。
このような状況では、香川県に対し魅力を感じるどころか、むしろ県を離れる理由になります。人口減少時代において、住みよい環境づくりは喫緊の課題でありますから、ご検討をお願いします。

また、このままの状況が続くようでしたら、データベースを見ると同様の要望も数多くあるようですから、県の不作為により健康を害し、又平穏な生活を脅かしたとして賠償請求を検討致します。

回答内容

メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において、野焼きは原則禁止されており、違反した場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されますが、「農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や、「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」などは禁止となる行為から除外されています。しかしながら、このような場合であっても、風向きや時間帯など、周辺住民への配慮、火災の発生などに注意する必要があることから、市町や県では、違法な野焼きをしないこと、家庭ごみは市町のルールに従って適正に処理することの啓発に努めているところです。

また、焼却されている廃棄物が家庭ごみや農業における稲わらなどの一般廃棄物であれば市町が指導することになっており、現場の状況によっては、警察とも連携して対処しているところです。

野焼き事案は、個々の事案によって廃棄物処理法に抵触するかどうかなどを判断する必要があります。県警察によると、パトロールなどによる取締活動は、継続して実施していくとのことですが、野焼きを見つけた際には、お住まいの市町や県にご連絡いただくか、警察に通報してください。

担当課

担当

廃棄物対策課

電話

087-832-3223

担当

県警本部生活安全部生活環境課

電話

087-833-0110

このページに関するお問い合わせ

香川県警察生活安全捜査課

電話:087-833-0110