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公開日:2020年06月12日

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ご提言等の内容(停職処分の警察官について)

受付年月日

2020年05月17日

回答年月日

2020年06月02日

テーマ

停職処分の警察官について

提言内容

妻にDVをした警察官が、停職3か月の懲戒処分を受けています。「組織に迷惑をかけて申し訳ない」と言っていますが、妻への謝罪はない上に、依願退職もしないということですか?普通は前科者は警察官やめませんか?停職期間に入るとはどういうことですか?警察官を続けるということですか?私たちの税金がこれからもこの人の給料と消えるわけですか?
知事に権限はないのでここで言っても仕方のないことでしょうが、香川県の職員として警察官は働いているので、ここで一言申し上げたいのです。女性に手を上げるような人間を警察官にしておかないでください。前科者を警察官として私たちの周りに置かないでください。香川県警をこのままでは信頼できません。

回答内容

メールを拝見しました。

先日、傷害事件で逮捕された警察官の件は警察から報告を受けており、現職の警察官が逮捕され、停職処分となったことについて、大変残念に思います。
県警察については、知事の所轄のもとに公安委員会が置かれ、公安委員会が管理することとなっています。
この知事の所轄とは「指揮命令権のない監督であって、指揮監督よりさらに弱いつながりを示す」とされており、私が直接、県警察に対し具体的な指示はできないこととなっています。

しかし、今回の件は警察の信頼に関わることですので、私としても県警察に対し、いただいたご意見を伝えるとともに再発防止のための諸対策を進めるよう依頼しました。

担当課

担当

県警本部警務部広聴・被害者支援課

電話

087-833-0110

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香川県警察広聴・被害者支援課

電話:087-833-0110

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