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公開日:2020年07月17日

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ご提言等の内容(飼い主のいない犬猫の捕獲とその後の対応について)

受付年月日

2020年06月23日

回答年月日

2020年07月08日

テーマ

飼い主のいない犬猫の捕獲とその後の対応について

提言内容

この時期になると子犬や子猫が生まれ、先日も家の近くで子猫が鳴いていました。
保健所でも保護して譲渡先を見つける活動をしているようなので市の保健所に確認したところ、市では収容数を減らすのと、6月に法改正が行われたため積極的に捕獲はしていないとの回答でした。(私の認識不足でしたら申し訳ないのですが、そのようなニュアンスに取れました)
そうなると、捨てられた犬猫はそのままにして、善意ある方や保護団体が保護し、譲渡するということをしないといけないということになると思うのですが、私もそうですが、そうしたくてもできない場合、一番最善の方法は何か教えてほしいです。

県民市民が捕獲を行えない場合など、捕獲だけでも県や市で行い、里親探しは各市町村でHPなどを利用して行うことはできないのでしょうか?
収容してもすぐに里親探しをすれば、それが県や市の活動の一環になって、活動として県民や市民に認められるのではないでしょうか?そういう数字を出していると思いますが、持ち込みも基本受け付けていない、捕獲は各自で行う、法改正があったので・・・など、こちらとしてはどうして?と思うばかりです。
正直、法改正とか言われても、一般人には分かりかねます。そういうのがあるのであればもっと前面に出してほしいです。

また、地域猫は市では予算などの関係で行っていないとのことでした。
地域猫もその地域の方たちの賛同を得なければいけないので難しいとは思いますが、県ではその費用を一部負担できるなど、あるのは認識しておりますが、どうやって申請するなど分かりやすくしてほしいです。
捕獲していないので収容数は増えないと思いますし、殺処分率も上がらないと思います。でも、その水面下では捕獲できない犬猫もいるし、里親探しは一般の人や保護団体が一生懸命してくれている状況です。そればかりに甘えているのではいけないのではないでしょうか?

もっと県民によく見える、そんな活動をしてほしいし、もっと分かりやすくしてほしいです。
この犬猫問題はこの先もずっと続く問題と思います。減らすためにも地域猫を増やす、避妊去勢を県を挙げてするなど、もっと積極的な活動をどうぞよろしくお願いします。

回答内容

メールを拝見しました。回答が遅くなり、申し訳ありません。

所有者の判明しない犬猫の引き取りについては、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、都道府県、政令市、中核市が行っております。高松市は中核市ですので、高松市内における犬猫の引き取りについては、高松市保健所が対応しているところです。

「積極的に捕獲していない」との説明は、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れがないと認められる場合などは、所有者の判明しない犬猫の引き取りを拒否することができるという同法の改正を指してのものと思われます。この改正の趣旨は、所有者不明の犬猫についても、安易な引き取りが殺処分数の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとは言えないために規定されたものです。

高松市においても、野良犬・野良猫をそのままにしておくというものではなく、所有者の元に自ら帰る可能性がある場合などは様子を見ることとしており、危害防止や周辺環境に影響がある場合は、引き取っているとのことです。

また、保健所に収容された犬猫については、法令に基づく公示などにより元の飼い主を探しますが、元の飼い主が現れなかった場合には、高松市と共同で設置したさぬき動物愛護センターにおいて、譲渡ボランティアと連携し、新しい飼い主に譲渡しているところです。

一方で、保健所に収容される犬猫が減るよう、さまざまな広報媒体を活用し、動物の遺棄や虐待は犯罪であることや、不妊去勢手術の必要性、最後まで責任を持って適正に飼養することなどについて、広く県民に周知しています。

なお、本県においては、地域の理解と合意のもと、住民やボランティアなどが、不妊去勢手術により野良猫の頭数増加を抑制するとともに、当該野良猫の適切な管理(給餌の管理、ふん尿の処理など)を行うことにより、生活環境の改善を図る地域猫活動を実施している市町に対して、不妊去勢手術費用などの補助を行っています。ご指摘いただいた補助制度の周知については、より分かりやすくホームページに掲載していきます。

今後も、本県の犬猫の殺処分数が多い現状を改善するためにも、引き続き、ボランティアや市町、関係団体などと一層連携しながら、動物愛護管理に係る普及啓発や適正な譲渡に積極的に取り組むことにより、殺処分の減少、動物愛護管理の推進を図ってまいります。

担当課

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生活衛生課

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