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公開日:2020年10月09日

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ご提言等の内容(知事への質問 公益法人への移行に関すること)

受付年月日

2020年09月21日

回答年月日

2020年10月01日

テーマ

公益法人への移行について

提言内容

私はアメリカ合衆国の○○(組織名称)の、代表理事の神学博士牧師の◎◎と申します。公益財団法人へ移行する計画を持って、香川県内に一般財団法人○○を設立しております。
財団の日本人理事である◇◇が代表で香川県庁へ赴き、総務学事課へ公益法人の申請手続きなどの問い合わせに行きましたところ、私ども財団についての説明や、事業の説明をする機会は与えられなかったこと、および理由がよく分からないが公益法人への移行の申請を拒否されたことの報告を受けております。
私どもキリスト教プロテスタントバプテスト宗派の教会は、米国では「福音派」と呼ばれ、世界中に拠点を有し、思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業に分類されます。また受益の機会が一般に開かれており、事業の質を確保するため神学博士、心理学者、ソーシャルワーカーなどの専門家が常に在籍しており、事業のその全ての案件において、審査・選考の公正性の確保を義務付ける内部自治を徹底しております。
日本には現在キリスト教会が8000あり、信者の高齢化が進んでいますが、各教会の敷地が狭いことと、クリスチャン墓地の面積が限られていたり、宗派が異なると入れてもらえなかったりすることなど、信者らの墓所の問題の解決が課題となっております。および納骨堂建設にあたる費用負担も高齢化した信者らや、人口減少中の若者の信者の肩へ重くのしかかることを避けるため、私どもの寄付金などで設置する計画であり、このため厚生労働省、内閣府など日本政府の関係各位とも会話を継続してきた次第です。
そのような中、私ども一般財団法人が公益財団法人へ移行するに当たり、香川県庁の総務学事課で申請をすることについて、なんらの違法性も無く、かつ全く問題が無いものとの回答を、常に霞が関の関係各省庁のご担当者より得ておりました。ところが、総務学事課の担当課のグループリーダーの方には会っていただくことができなかったらしく、部下の方が「●●市の方針で公益法人は納骨堂の経営ができないので、公益法人など取得する必要がない。」とおっしゃったそうです。これは何かの誤解があるのでしょうか。私どもが得た厚生労働省からの回答は下記です。

  • 公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について(通知)
    (平成20年8月14日)(健衛発第0814001号)(各都道府県・各政令指定都市・各中核市衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
    ~通知本文省略~

と、上記のとおり、公益財団法人へ移行後は墓地経営を行うことを禁止することは適当ではないのですが、総務学事課が、「●●市担当課が●●市墓地等の経営の許可等に関する条例で、納骨堂の経営母体として、公益認定法人を意図的に除外しているので、公益認定の申請をしても無駄だ。」と言っているようですが、同じ日本の国であり同一の指針が通達されているのに、意図的に公益法人を除外する政策や、またそれを容認する公益認定の政策に強い違和感を感じております。
宗教的な差別でないことを願います。一度、真相を調査していただけないかと思って、この知事へのメールをお送りします。

回答内容

メールを拝見しました。

公益法人への移行に関し、本県職員の対応などについて調査してほしいとのご意見をいただき、総務学事課職員から報告させましたので、次のとおり説明させていただきます。

まず、来庁された際の職員の対応についてです。
令和2年9月17日午前10時頃の◇◇様来庁の件と思われますが、この時、あいにく、公益法人担当のグループリーダーと主担当職員は外出していたため、副担当職員が対応させていただきました。◇◇様から、一般財団法人の概要や公益法人となった後に実施予定としている事業概要の説明をお伺いしました後、同職員が、関係する●●市の担当課に電話照会し、●●市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「市条例」といいます。)では、公益法人が納骨堂の経営主体として認められてないことを確認し、その旨をお伝えしたものです。

次に、公益認定申請に関する職員の発言についてです。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条(公益認定の基準)第2号においては、公益認定の基準の一つとして、「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。」が挙げられており、当該事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可などを必要とする場合には、公益認定申請書に添付された「当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類」でその技術的能力を確認することとしております(同法第7条(公益認定の申請)第2項第3号、公益認定等ガイドライン)。
これを◇◇様の件に当てはめますと、納骨堂の経営を公益目的事業として認定するためには、当該経営について●●市による許可があったこと又はこれを受けることができることを証する書類を提出していただく必要があります。しかしながら、市条例においては、公益法人を許可の対象にしておらず、現行の市条例では、当該許可を受けることが見込めない以上、当該書類の提出は困難であることから、公益認定申請がなされても、当該事業を公益目的事業として認定することは困難である旨を担当職員が複数回ご説明させていただいたところです。

最後に、平成20年の厚生労働省の通知についてです。
これは、同年の公益法人制度改革に伴い、公益社団法人又は公益財団法人が、例外的に墓地経営事業の主体となっても差し支えない旨を示すものであり、納骨堂経営の許可の対象に公益法人を含めるかどうかは、●●市の判断に委ねられているものと理解しております。

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