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公開日:2020年05月08日

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ご提言等の内容(預かり保育について)

受付年月日

2020年05月01日

回答年月日

2020年05月01日

テーマ

預かり保育について

提言内容

預かり保育の基準が、県からの指導で両親が医療従事者に対象が変わったと聞いたんですが。
両親が医療従事者ってすごく限定的で、片親、特にお母さんが医療従事者が圧倒的に多いと思います。医療現場や介護現場の負荷も大きくなると思いますが。

回答内容

メールを拝見しました。

お尋ねの「預かり保育」は、地域の実態や保護者の要請により、幼稚園の教育課程における教育時間の終了後などに行われるものであり、働いている保護者が子どもを幼稚園に通わせたい場合や、通える範囲に幼稚園しかないような地域においては、欠かせない存在であるとお聞きしています。

このため、令和2年4月22日(水曜日)の本県における緊急事態措置に基づく休業要請においても、幼稚園については一律の休業要請ではなく、特段の事情により自宅で過ごすことができない幼児については、個別に相談の上、受入れを継続するよう、幼稚園の設置者である市町教育委員会などに要請したところです。なお、現時点では、県として、「預かり保育」の対象者を、医療従事者に限るとの基準は示しておりません。

「預かり保育」の受入れ対象者については、地域の状況や保護者の実情などを考慮した上で判断いただくことと考えておりますので、まずは、幼稚園の設置者に受入れの基準を確認いただくようお願いいたします。

公立幼稚園に関すること:教育委員会事務局義務教育課または各市町(学校組合)教育委員会
私立幼稚園に関すること:総務学事課

担当課

担当

義務教育課

電話

087-832-3741

担当

総務学事課

電話

087-832-3072

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教育委員会義務教育課

電話:087-832-3741

総務部総務学事課

電話:087-832-3072