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公開日:2019年05月31日

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ご提言等の内容(オーバーツーリズムなどについて)

受付年月日

2019年05月13日

回答年月日

2019年05月21日

テーマ

オーバーツーリズムなどについて

提言内容

二つのことについて、ご意見させていただきます。

  • オーバーツーリズムについて
    私は島嶼部を職場としています。
    島嶼部は瀬戸内芸術祭で大変な賑わいをみせて人も多く、魅力を知ってもらうのにとても良い機会かと思います。
    しかし、通勤でフェリーを利用する私としては切符が買いにくく、不便さが増してしまいました。
    おそらく、島に在住して高松市などへ通勤通学通院する方も同じ思いではないでしょうか?
    せめて、予約ができればと思い次回から可能かと案内の方にお聞きしたら不可との回答でした。
    県の事業による状況ですので、県のほうで対策を願えないでしょうか?
  • 県の非常勤職員の待遇について
    先に職位に占める障害者の割合で話題にのぼりましたが、あのときの問題は障害者雇用の話だけではないかと思われます。
    たとえば、県の各事業所では36協定を締結していますが、36協定はその事業所に属する全職員の人数の過半数が所属する組合や選出された代表との間に締結するものです。
    以前、県の出先機関では過半数が非常勤職員であり、組合には属していないのにも関わらず組合との間、出先機関36協定が結ばれていました。
    これは36協定の必要用件を満たしていないのではないですか?
    また、年次有給休暇についても、更新の度にリセットし、繰り越しはしないとの運用でした。
    私が記憶する限り、厚生労働省の課長通達にて有給休暇のリセットには1給与期間と1日の雇用されていない期間が必要です。
    いま現在は法令や通達を遵守されておりますでしょうか?

上記2点についてご回答いただければ幸いでございます。

回答内容

メールを拝見しました。

瀬戸内国際芸術祭開催時における海上交通について、ご意見をいただきありがとうございます。
同芸術祭の開催に当たっては、多くの来場者が定期船を利用することになるため、通勤、通学や日常の交通手段としてその船を利用されている方々には、ご不便をおかけしています。

芸術祭実行委員会においては、今回初めて混雑予想カレンダーを公式ウェブサイトに掲載し、特定の時期に来場者が集中することを少しでも緩和できるよう来場者に呼びかけるとともに、公式ガイドブックなどに船の時刻表を掲載する際には、通勤・通学客で混み合う便を明示し、前後の便を利用していただくようにお願いをしています。
引き続き、来場を計画される方々に事前の情報発信をしっかりと行うことで、混雑する時期・時間帯を避けてバランスよくお越しいただけるように促していきたいと考えていますので、ご理解をお願いいたします。

次に、労働基準法第36条に定められた時間外労働協定、いわゆる「36協定」については、平成31年4月現在、知事部局では38所属が締結をしていますが、いずれも所属職員の過半数で組織する職員団体もしくは所属職員の過半数を代表する者との間で協定が締結されているものと認識しています。
非常勤職員の年次有給休暇については、「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」とする労働省労働基準局長など通知(昭和63年3月14日付基発第150号)を踏まえ、任期の更新等により継続勤務となるのであれば、前の任期で付与された年次有給休暇の残日数は、次の任期に繰り越すものとして取り扱っています。
また、県の非常勤職員を退職した方が、その退職日から1月以内に県の非常勤職員として任用された場合についても、年次有給休暇の付与に関しては、継続勤務として取り扱っているところです。

瀬戸内国際芸術祭に関すること:瀬戸内国際芸術祭推進課
非常勤職員の待遇に関すること:人事・行革課

担当課

担当

瀬戸内国際芸術祭推進課

電話

087-813-0851

担当

人事・行革課

電話

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