ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 広聴 > 県民の声一覧 > ご提言等の内容(栗林公園の大正天皇お手植え松の枝打ちについて)

ページID:1731

公開日:2020年07月10日

ここから本文です。

ご提言等の内容(栗林公園の大正天皇お手植え松の枝打ちについて)

受付年月日

2020年06月20日

回答年月日

2020年06月29日

テーマ

栗林公園の大正天皇お手植え松の枝打ちについて

提言内容

私は地元に住み70年になります。栗林公園には幼い頃より度々散策させていただいています。

散策仲間と公園を歩いていますと、ふと気づいたのが大正天皇お手植え松が、無残にも4本の枝が主幹元より切り落とされていることでした。
記念松の碑には、『明治36年に東宮殿下の御手栽なり』、「召伯の堂」や「孔明の柏」を引用して、『人々の災難を逃れる為にも此の木を切ってはならん。』と記されています。

この碑の内容を延々と数十年受け継ぎ守って大切にしてきてくださった栗林公園や香川県関係者の方々のご苦労が、最近一人の庭師が一瞬にして切り落としてしまったようです。上司の許可なくこのような行為ができるものか、それも不思議ですが、文化庁に届けが必要な事項ではないかと思い提起させていただきました。すでに栗林公園より報告がありご承知の事案でしたら良いのですが。

回答内容

メールを拝見しました。
日頃から栗林公園にご来園いただき、ありがとうございます。

栗林公園の樹木については、平成21年3月に策定した「栗林公園樹木等維持管理指針」に基づいて維持管理を行っています。今回、ご指摘のありました大正天皇お手植え松の枝4本については、休園中の令和2年4月下旬に同指針に基づいて、維持措置の範囲内として公園事務所の判断で枝払い作業を実施したもので、ご指摘のように一人の庭師が許可なく実施した事実はありません。

また、記念碑中の「召伯の棠(しょうはくのどう)・・・後の人猶ほ之を重ねて愛せん。」という記載は、松に一切手を入れてはならないということではなく、切り倒すことなくその松を大切にする(愛する)という意味ではないかと思われます。

なお、文化財保護法の規定にも、園内の樹木の枝打ちについては、維持の措置の範囲内であれば、届け出は必要ないこととされています。

国の特別名勝に指定されている栗林公園は、長い年月をかけ、多くの人たちによって受け継がれてきた、かけがえのない文化遺産であることから、今後とも適切な維持管理に努めてまいります。

担当課

担当

栗林公園観光事務所

電話

087-833-7411

このページに関するお問い合わせ