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公開日:2019年12月27日
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近年、お年寄りのお独り様が増えています。そこで問題に成っているのが、部屋を借りたくても保証人が居ないとか六〇歳以上なので入居出来ないとか等で困っている年寄りが増えています。その一方で県住等は、空き部屋が増えているそうですね。
そこで提言です。今は、昭和では、ないのです。令和なのですから時代のニーズに合わせたルールに変更するべきではありませんか?是非、前向きに検討して下さい。
メールを拝見しました。
高齢化の進行に伴い、今後、単身高齢者世帯の一層の増加が見込まれており、このような方が安心して暮らせる住宅の確保が大変重要であると考えています。
このため、県営住宅においては、高齢者などの優先入居に加え、平成30年12月からは、単身入居が可能な年齢を引き下げ、30歳以上としています。
さらに、連帯保証人が確保できないために入居できないといった事態が生じないよう、令和2年4月から、生活困窮者である生活保護受給者や社会福祉協議会などの法人の見守りが受けられると認めた場合には、連帯保証人を免除できるよう、令和元年11月県議会に香川県営住宅条例の改正議案を上程したところです。
また、民間賃貸住宅においては、空き家を活用し、高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者向けの住宅の確保を促進するため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度の利用を促進しています。
今後とも、県営住宅の適正な運営をはじめ、各市町や関係団体と連携しながら、住宅確保要配慮者の居住の安定確保に努めてまいります。
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