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公開日:2020年08月21日

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ご提言等の内容(建物解体の県知事認可事業者について)

受付年月日

2020年08月04日

回答年月日

2020年08月13日

テーマ

建物解体の県知事認可事業者について

提言内容

コロナで大変な中、県政にご尽力いただきましてありがとうございます。
さて、県内の香川県知事登録事業者(土木部所轄)について、実態調査と要件見直しをお願いします。
建物解体を知人の紹介で見積もり依頼をしたところ、名刺に香川県知事登録とあり、金額も相場だったので契約書を準備してもらったところ、1.重要事項の説明なし、2.クーリングオフの告知なし、3.保険や補償の告知なし、4.産廃業者の届けなし、5.産廃業者との委託条項なし、など不審な点が多かったので断りました。ところが、近所の高齢者が当該業者と不審な契約をしてしまい諦めかけています。

そこで、土木担当課に問い合わせたところ、解体業の県知事登録は、要件さえ満たせば産廃処理法を知らなくてもでき、産廃業の届け出義務もなく、闇事業可能であることが分かりました。土木担当課の説明は、登録の要件に環境部所管の産廃処理業者の要件がないからとのことです。「豊島事件」の反省が県政に生かされていない縦割りの実状に驚かされました。つまり、法律はあっても、所管が違えば無関係というお役所風土です。解体業者は解体だけするのではなく、契約・解体工事・廃材区分・運搬・処分・整地・引き渡しという一連の工程を請け負うわけですから、香川県知事登録事業者には、部分ではなく全体について関連法順守と工程管理が求められるところです。それができていないのに、香川県知事登録事業者を名乗らせるのは不適正でトラブルの元凶です。産廃処理業者でない香川県知事登録事業者が解体工事を行い、産廃をどのように運搬・処分しているのかについて抜き打ち実態調査を行い、解体工事が適正に行われるよう部局縦割りと前例踏襲風土改善・登録要件厳格化と品質向上をお願いします。

香川県知事登録事業者にだまされて高額契約している多くの一般県民の不利益と環境への負荷は計り知れません。考えられるのは、民間木造建物解体で生じた産廃を分類し、小分けで一般ゴミとして焼却場に持ち込めば、価格設定は自由なのでもうかる、あるいは所有地に闇処分場(資材置き場)を設ければ、産廃業の届け出をしなくても良いなどです。土木担当課も環境担当課もパトロールをするわけでもなく、不法投棄の調査もない。解体工事費用の相場設定根拠も不明です。香川県知事登録事業者の闇は深いです。

回答内容

メールを拝見しました。

解体工事業者の登録などにつきましては、建設業法において、施工能力、資力などがある者にその営業を認めており、許可要件を備え、かつ、成年被後見人であることなどの欠格要件に該当しなければ、許可をしなければならないこととなっています。
建築物などの解体工事を請け負おうとする場合は、建設業法に基づき、解体工事業に係る許可が必要です。
ただし、500万円未満の軽微な解体工事に限っては、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けた者でも請け負うことができます。解体工事業の登録は、当該事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行うこととなっており、技術管理者が選任されていること、かつ欠格要件に該当しないことが登録要件となっています。

また、解体工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者として当該工事から生ずる廃棄物全体について処理責任を負うこととなっており、排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は委託基準に則って廃棄物処理業の許可を受けている者に適正に処理を委託しなければならないことになっています。
そこで、県では、定期的に、土木部と環境森林部が共同で、建物解体工事現場への一斉パトロールを行い、廃棄物の分別や適正処理について、点検、指導を行っています。
さらに、不法投棄などの監視体制を強化するため、平成14年度に県内4地域の出先事務所に環境管理室などを設置し、指導監視機動班により、産業廃棄物の排出事業者や廃棄物処理の許可業者に対する計画的な立入検査を実施するとともに、通報があった場合には速やかに現場に出向き指導を行っています。

今後も、土木部と環境森林部が情報共有しながら、産業廃棄物の不適正処理や不法投棄が行われないよう、未然防止、早期発見、早期対応に取り組んでまいります。

廃棄物処理に関すること:廃棄物対策課
建設業法に関すること:土木監理課

担当課

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廃棄物対策課

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土木監理課

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土木部土木監理課

電話:087-832-3506