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公開日:2019年10月18日

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ご提言等の内容(障害者差別解消法の運用実態について)

受付年月日

2019年09月30日

回答年月日

2019年10月18日

テーマ

障害者差別解消法の運用実態について

提言内容

あまりにも、自治体で法律についての認識に格差があることに驚いています。法律ですよ。法律ができて三年目です。本当にご存知ですか?ご存知なのに、きちんと情報を拡散しない訳は何故ですか?
香川県は、閉鎖的だと簡単に言い捨てられます。支援員さん、校長、教頭、教育委員会も。それが、許される方々ではないはずです。絶対に法律を守らなければならない方々です。なのに、地域性を理由に誤魔化すのが常套手段になっているなんて、理解できません。正確な情報が拡散するのを阻止しています。マスコミも行政も。それが一番不気味です。

意思決定を支持するのを前提に実現しなければならないというスタンスが明確に示されています。公立であるなら努力ではないのです、義務なのです。図書館も、市役所もエレベーターが当たり前。学校も当たり前にならなくてはなりません。本当に、ご理解されていますか?共生社会とは何かということを。これからの時代、どんなことが日本で問題になるか、ご存知ですか?高齢出産、医学の進歩、未曾有の災害、少子化、生産年齢人口の減少、超高齢化社会。総人口の障害者の割合が増え続けています。

殺しますか?障害児を産むなという社会に戻しますか?もし、あなたが、あなたが愛する方が障害を持った時、甘んじてそれを受け入れますか?そんな社会で安心して暮らせますか?
ちがいますよね。障害者でも当たり前に暮らせる社会にするんじゃなかったですか?国の方針では。それが長期的な展望でお金もかからない最善策なんだと。違いますか?

言いたいことはただ一つです。きちんと、行政は、マスコミは仕事をしてください。法律ができたことを、国民に正しく教えてください。そして、当たり前に法律を守り、守れなければ、厳重に処分してください。それだけです。10月1日は障害児を守る日です。ちゃんと守って下さい。

回答内容

メールを拝見しました。

障害者差別解消法の運用実態についてご意見を頂きましたが、この法律や「香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例」では、障害を理由とする差別を禁止しており、障害者から日常生活や社会生活における社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表示があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない場合は、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならないとされています。
この「合理的な配慮」とは、障害者からの意思表明に対して、実施に伴う負担に鑑みて、代替手段の提供などによる配慮を含めて対応すべきものとされています。
また、合理的な配慮を必要とする障害者との関係が多数見込まれる場合や長期にわたる場合は、その都度の合理的な配慮とは別に、施設の構造の改善や設備の整備等の環境の整備に努めなければならないこととされています。

これらの配慮等とともに障害者差別の解消のためには、県民に正しい理解が広まることが重要であることから、県では、啓発パンフレットを作成し、市町や関係機関、イベントなどで配布するとともに、県広報誌や経済団体の会報誌などにより周知を図っています。また、じんけんフェスタでの講演会や障害者体験セミナー、県民からの要請に応じた出前形式での説明会の開催など、さまざまな機会を捉えて、県民に対する啓発を行っているところです。

今後も引き続き、市町や関係機関と連携し、障害者差別の解消に向けて周知啓発を図ってまいります。

担当課

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障害福祉課

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087-832-3291

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