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メールを拝見しました。
児童生徒に対する体罰は、法令により厳に禁止されており、学校教育全体に対する不信を招く行為であり、いつ、いかなる場合にも決してあってはならないと考えています。
部活動の指導に当たる教員などは、体罰を厳しい指導として正当化してはならず、生徒の心身の健全な育成に資するよう、生徒の健康状態などの十分な把握や望ましい人間関係の構築に努めることが必要です。
ご意見をいただきました内容は県教育委員会において対応いたしますので、詳しいことは、義務教育課長(電話087−832−3743)まで、お問い合わせください。
今後とも、市町と連携して、適切な部活動の指導・運営に係る体制の構築に努めてまいります。
令和2年1月8日
香川県知事 浜田 恵造
上述のご返信を頂きましたが、
児童生徒に対する体罰は、法令により厳に禁止されており、学校教育全体に対する不信を招く行為であり、いつ、いかなる場合にも決してあってはならないと考えています。
と本当に考えていらっしゃるならば、こちらから義務教育課に問い合わせるのでは無く、そちらから事情を調べた上で直接、当方に連絡すべきではありませんか。
また、文面に倣って義務教育課から連絡頂けるようお願いしておりますが、一週間近く経っても音沙汰がありません。
当然、調査を終えてのこの連絡だと思っておりますが、どうなっているのでしょうか。
この浜田知事からのご回答及び、一連の流れからは、非常に重大なことであると言いながらも、関心が無いので他に聞いてくれとしか受け取れません。その他の先すらご連絡は頂けませんが。
当該教諭は校長になっています。田舎なことですから、教育長になるのでしょうか。
私が浜田知事に申し上げたいことは、誠意をもって職務にあたってください。もし、面倒臭いと思われるならば、お辞めください。
また、本内容は必ず県ホームページにご掲載ください。
メールを拝見しました。
令和2年1月23日にいただいたメールについては、県教育委員会から回答するよう指示しています。
担当 |
義務教育課 |
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電話 |
087-832-3743 |
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