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県では今年度から、将来、子どもを産み育てることを望むがん等の患者が将来に希望を持って治療に取り組めるよう支援するため、生殖機能を温存する治療(妊孕性温存治療)に要する費用の一部を助成します。
妊孕性温存治療の開始日において、香川県内に住所を有し、年齢が40歳未満であり、がん等の原疾患の治療により生殖機能が低下する又は生殖機能を失うおそれがあると、原疾患主治医に診断され、原疾患主治医の紹介を受けた医療機関において妊孕性温存治療を実施し、当該治療費用について香川県又は高松市が実施する特定不妊治療費助成事業の給付を受けない者
妊孕性温存治療として行われた卵子若しくは卵巣組織の採取及び凍結又は胚(受精卵)の凍結及び精子の採取及び凍結
妊孕性温存治療に要した医療保険適用外費用の範囲内で、卵子若しくは卵巣組織の採取及び凍結又は胚(受精卵)の凍結は、20万円、精子の採取及び凍結は3万円を上限
妊孕性温存治療が終了した日から1年以内に申請
香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課(県庁本館17階)
〒760−8570
高松市番町4−1−10
TEL:087−832−3285
注:令和元年度の申請受付け開始は、令和元年6月3日からとし、平成31年4月1日以降に開始した治療の費用を対象とします。
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