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新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますので、保育所等における新型コロナウイルス感染症にかかる対応の手引きは廃止します。
5類移行後の対応については、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う令和5年5月8日以降の対応について(別ページへリンク)をご確認ください。
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