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物価高騰等により、一般乗用旅客自動車運送事業者が厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、安全で安定した旅客輸送の維持を図るため、下記のとおり支援金の支給を行います。
(1)支援対象事業者
次のいずれにも該当する事業者であること
①令和7年12月1日時点で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、かつ、県内に本社又は主たる事業所を有するもの
②支給申請時に①に該当する事業を休止し、又は廃止していないこと
③支給申請時に①に該当する事業の継続意思があること
(2)支援対象車両
次のいずれにも該当する車両であること
①令和7年12月1日までに前条第1号の事業の用に供していること
②使用の本拠の位置が香川県内であること
(3)支援額
令和7年12月1日現在で支援対象事業者が一般乗用旅客自動車運送事業者に使用する車両の数に3万円を乗じて得た額とする。
(4)申請期間
令和8年1月26日(月曜日)~令和8年3月10日(火曜日)
(5)その他
また、本支援金については、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
【概要・要綱・様式など】
香川県物価高騰等に伴う一般乗用旅客自動車運送事業支援金の概要(PDF:251KB)
香川県物価高騰等に伴う一般乗用旅客自動車運送事業支援金支給要綱(PDF:166KB)
香川県物価高騰等に伴う一般乗用旅客自動車運送事業支援金支給要綱様式(ワード:24KB)
香川県物価高騰等に伴う一般乗用旅客自動車運送事業支援金Q&A(PDF:323KB)
証明願(香川運輸支局提出用) (ワード:17KB)
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