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令和2年4月30日に、地方税法が改正(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号))されたことを踏まえ、港湾施設使用料等の納付期限を猶予する制度を定めました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、港湾施設使用料等を納付することが困難である事業者等からの申請により、無担保かつ、延滞金なしで、1年間、その納付を猶予することができます。
※使用料等を既に納付されている場合、その使用料等を還付することはできませんのでご留意ください。
次の1と2の両方の要件に該当する事業者
係船料、物揚場使用料、小型船舶用泊地使用料、野積場使用料、上屋使用料、荷役機械使用料、旅客施設使用料、電柱類・管類などの占用料ほか。
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納付期限が到来する使用料等。
納付期限から1年以内の期間。
令和2年6月30日、又は納付期限のいずれか遅い日。
申請書(別添1)に加え、収入や売上の減少状況が分かる資料(売上帳及び現金出納帳、預金通帳の写しなど)を県又は市町に提出。
〈提出先〉別添2のとおり。
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