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香川県立自然公園条例の一部を改正する条例(案)
国立公園及び国定公園を対象とした自然公園法(昭和32年法律第161号)が改正されたことを踏まえ、香川県立自然公園条例(平成2年条例第29号)の一部を改正し、県立自然公園においても、保護のみならず利用面での施策を強化するものです。
令和4年6月30日(木曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで
関係資料は、県ホームページに掲載するほか、みどり保全課や県民室、各県民センターの窓口で、縦覧・配布します。
(1)案についての意見は、下記の提出先へ郵送(令和4年7月29日消印有効)、持参、FAX、電子メールで提出してください。電話による受付はしません。
(2)意見を記載する様式は任意ですが、氏名、住所、電話番号を明記してください。意見の内容以外は公表しません。
(3)意見は、日本語による文書(電子文書を含みます。)で提出してください。
(4)意見が大部になる場合には、要約を添付してください。
提出された意見は、これに対する香川県の考え方とともに整理した上で、みどり保全課や県民室、各県民センターの窓口と県ホームページ上で令和4年8月頃に発表します。意見について、直接個別に回答することはしません。
みどり保全課総務・自然公園グループ
〒760-8570高松市番町四丁目1番10号
電話:087-832-3214/FAX:087-806-0225
電子メールアドレス:midorihozen@pref.kagawa.lg.jp
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