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公開日:2020年12月10日

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登録制度要綱・要領

KFVN

香川県森林ボランティア登録制度実施要綱

【趣旨】・・・・・・・第1条

この要綱は、森林づくりへの県民参加を推進するため、森林づくりに直接参加する意欲のある者(以下「ボランティア」という。)を登録するとともに参加の機会と各種の情報提供及び自主的な活動の支援を行う森林ボランティア登録制度について、必要な事項を定めるものとする。

【名称】・・・・・・・第2条

森林ボランティア登録制度の名称は、「香川森林ボランティアネットワーク(KagawaForestVolunteerNetwork)」(以下「ネットワーク」という。)とする。

【目的】・・・・・・・第3条

ネットワークは、森林ミュージアムの創造に寄与するとともに、森林づくりを通して会員相互の交流を図り、豊かな人間性を養い、潤いのある生活の実現を目的とする。

【参加資格】・・・・・第4条

ボランティアは、18歳以上の体力や時間に余裕がある者とする。

【森林づくり】・・・・第5条

森林づくりとは、地拵え、植樹、保育及び柴刈りなどの森林の手入れ等に関するものとする。
2県が主催あるいは情報提供する森林づくりの作業内容はボランティアの意向を尊重するとともに、参加者の技能・体力・保険等を考慮して参加しやすい日程・作業量のもので、1日当たりの作業時間は5時間を越えないものを標準とする。

【登録及び通知】・・・・第6条

県はボランティアの申請により、ネットワークに登録する。
2県は登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を通知する。

【登録抹消の通知及び届出】第7条

県はボランティアが登録から2年以上森林づくりに参加しない場合は、その登録を抹消できるものとし、その場合は理由を付してその旨を記載した書面をもって通知する。
2ボランティアの登録抹消申請があった場合は申請年月日をもって登録を抹消する。

【県の役割】・・・・・・・第8条

県は予算の範囲内で以下の項目についてボランティアの支援を行う。

  • (1)広く制度の広報を行うとともにボランティアを登録する。
  • (2)各種の条件整備を行いボランティアが参加しやすいような森林づくりの機会を自ら用意するとともに、各種の団体が行う同様の活動について情報収集・提供を行う。
  • (3)森林づくりに必要な基礎的な知識、技能及び安全衛生についての研修を行うとともに各種の情報を提供する。
  • (4)活動に必要な作業用品、機械器具、資材等の貸与等、ボランティアの自主的な活動に要する経費について可能な範囲で支援する。

【組織】・・・・・・・・・・・第9条

ネットワークの事務局は香川県みどり整備課内に置く。

第10条

ネットワークはボランティアの登録制度であり、会員の意向により次の自主管理グループを組織できることとし、県はその活動を支援する。

  • (1)特定の地域において、長期間にわたって主に人工林の森林整備に参加するグループ
  • (2)特定の地域において、長期間にわたって主に里山づくりに参加するグループ
  • (3)特定の地域に限らず、会員相互により結成された自主管理グループ
  • (4)特定の企業・団体に所属する会員が組織するグループ

2自主管理グループは、会員相互の親睦を図りながら森林に関する知識及び技能の向上を図るため、会則などの規約を定め、毎年度ごとの活動計画と活動実績を県に提出するものとする。

【補則】・・・・・・・・・・第11条

県はネットワークのあり方についてボランティアの意向を反映するよう努めるものとする。
2この要綱に定めるもののほか、必要な事項は県が別に定める。

付則

この要綱は、平成8年3月25日から施行する。
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

香川県森林ボランティア登録制度実施要領

(趣旨)
第1条香川県森林ボランティア登録制度については、香川県森林ボランティア登録制度実施要綱に定めるもののほか、この要領に定めるものとする。

(自主管理グループ)
第2条香川県森林ボランティア登録制度実施要綱第10条第1項に定める組織をいう。

(登録の申込)
第3条自主管理グループ(以下「団体」という。)が登録を申し込む場合には、次に掲げる事項について県に提出しなければならない。

  • 一香川森林ボランティアネットワーク登録申込書
  • 二団体に所属する会員の名簿
  • 三会則などの規約
  • 四当年度の活動計画(第5条に準ずる)

(規約等の変更又は解散の届出)
第4条登録を受けた団体は、その規約若しくは第3条の申請書の記載事項に変更があつたとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から30日以内に、変更された事項又は解散した旨を記載した届出書を県に提出しなければならない。

(活動計画の提出)
第5条登録団体は2月1日までに、次に掲げる事項を記載した翌年度の活動計画書を、県に提出するものとする。

  • 一活動内容(主な活動の内容、主な活動フィールドの所在地)
  • 二活動計画(実施予定月等、計画事項、実施場所、活動内容)

2前項の計画書には、次に掲げる書類を添付するものとする

  • 一活動実施場所の記された図面等
  • 二最新の会員名簿

(活動実績の提出)
第6条登録団体は、4月20日までに、次に掲げる事項を記載した前年度の活動実績報告書を、県に提出するものとする。

  • 一活動実績(実施月日等、実施事項、実施場所、活動内容、参加人数)。
  • 二森林整備活動の実績(実施箇所(所在地)、作業種目(植栽・下刈・枝打・皆伐・間伐・除伐・整理伐・その他など)、面積(ha:小数点第1位まで記載))

付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。

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