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新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方については、以下のとおり対応します。
平日のみの受付です。ご注意ください。
更新期間内に、更新手続開始申請書及び運転免許証を下記申出受理場所に提出していただくことで、更新期間が3か月間延長されます。延長した更新期間の末日が令和3年6月30日までの方は、再度継続の申請を行うことで更新期間をさらに3か月間延長することが可能です。
なお、本手続による延長を受けた場合でも更新後の免許証の有効年月日が延びることはありません。
※延長した更新期間の間に、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を行う必要があります。(更新手続を行わないと失効となります。)
※令和3年7月1日以降の方への対応は現在未定です。決定次第、香川県警察ホームページでお知らせいたします。
申出受理場所 | 申出受理曜日 | 申出受理時間 |
---|---|---|
県運転免許センター | 平日のみ | 午前9時~正午、午後1時~4時 |
東かがわ運転免許更新センター | 平日のみ | 午前9時~正午、午後1時~4時 |
小豆運転免許更新センター | 平日のみ | 午前9時~正午、午後1時~4時 |
善通寺運転免許更新センター | 平日のみ | 午前9時~正午、午後1時~4時 |
三豊警察署及び観音寺警察署 (警察署は管内に住所がある方に限ります。) |
平日のみ | 午前9時~正午、午後1時~4時 |
※祝日・休日は申請できません。(平日の窓口申請が困難な方は、代理による申請又は郵送による申請をご利用ください。)
既に運転免許が失効している方や更新手続中の方は運転免許の有効期間の延長措置は行えません。
上記申出受理場所にも備え付けてあります。記載項目は氏名(ふりがな)、電話番号及び生年月日欄になります(免許証の写しは不要です。)。
申請書類等を香川県運転免許センターに郵送していただくことで申請できます。
郵送による申請の手続は、以下をクリックしてください。
運転免許証を更新できず、免許の有効期間を過ぎた方は、一定の要件を満たすと学科・技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能です。
※運転免許の有効期間を過ぎると自動車等の運転はできません。
※運転免許の有効期間の翌日から、3年以内、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により手続きを行うことが困難であると判断される状況が止んだ日から1月以内に手続きを行う必要があります。
詳しくは、平日の午前9時から午後5時の間に香川県運転免許センターまでお問い合わせください。
香川県運転免許センター(087-881-0645)
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