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仮運転免許証の有効期間については、適性検査を受けた日から起算して6月とされていますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、有効期間の末日までに申出があれば、当初の仮運転免許証の有効期間が経過した日から起算して、緊急事態期間の日数を加えた期間が経過するまで延長可能となります。
住民票に記載されている住所が香川県にある方、または香川県内の指定自動車教習所に在籍している方で、令和3年1月8日以降に有効な仮運転免許証(有効期間を有するもの)をお持ちの方。
香川県運転免許センター1階 6番 試験窓口
月曜日~金曜日(祝日・休日を除く)
10時30分~11時30分、15時00分~16時00分
仮免許運転可能期間指定申請書(運転免許センターにも用意しています。)
仮運転免許証
〒761-8031 香川県高松市郷東町587番地138
香川県運転免許センター 教習所係
(087-881-0645)
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