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それでは、私の方から、香川県における対応についてご説明します。
先ほど、健康福祉部長から報告がありましたが、昨日、政府の対策本部が開催され、本県においては、いわゆる特措法に基づく緊急事態宣言が解除されました。
県民の皆さま、事業者の皆さまには、これまでのご協力に対しまして、心から感謝申し上げます。
一方、緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策は長丁場で取り組んでいかなければならず、特に、第2波による感染拡大といった事態にならないよう、引き続き気を緩めることなく対応していく必要があります。
また、国内では引き続き緊急事態宣言区域となっている都道府県があり、全国的な解除となっていない期間においては、人の移動による感染拡大を防止する必要があります。
そこで、本県では、国の緊急事態宣言の解除に当たり、本日、「香川県感染警戒宣言」を策定いたしました。
(PDF:244KB)資料は資料番号2の1ページになりますが、こちらのパネルをご覧ください。
まず、県民の皆さまへのお願いであります。
基本的には、県内における移動を除いて、これまでの緊急事態宣言でお願いしたことを、気を緩めることなく、引き続きお願いするものであります。
(PDF:249KB)次のパネルになりますが、これから長丁場でコロナ対策に取り組んでいく際の新しい生活様式につきまして、
(PDF:346KB)次のパネルになりますが、こちらは事業者の皆さまへのお願いです。
また、1ページにお戻りいただいて、
いずれにしましても、県民の皆さまの行動変容と事業者の皆さまの感染防止対策の徹底が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止、そして、感染収束につながっていくことを強く意識して行動していただくよう改めて強くお願いいたします。
この香川県感染警戒宣言の経緯についてご説明いたします。
まず、昨日取りまとめられた、国の専門家会議の提言および基本的対処方針を踏まえ、本県の対応について早急に検討を行い、本県の現状を分析しました。
昨日の国の専門家会議および基本的対処方針において、国の緊急事態宣言の解除に当たっての基準が示されましたが、この基準に基づき、本県の現状がどのようになっているか、お示ししたいと思います。
(PDF:350KB)資料は3ページですが、こちらのパネルをご覧ください。
まず、感染状況につきましては、本県では、4月21日以降、感染者は確認されておらず、現時点において、感染は抑えられている状況にあると考えております。
次に、医療提供体制ですが、入院患者数については、5月14日現在、2人で、重症者は出ておりません。
また、新型コロナウイルス感染症対策協議会や患者搬送調整本部を設置したほか、患者発生時の受入確保病床数については、5月14日現在、感染症指定医療機関24床に加え、感染症指定医療機関等の感染症病床以外の病床19床と合わせて、合計で43病床を確保するとともに、軽症者等に対する宿泊療養施設等について、4月22日(水曜日)から、高松市内で民間のホテル101室を確保するなど体制を整えているところであります。
さらに、監視体制についてですが、今月1日より、県環境保健研究センターに検査機器を増設して検査可能件数を増やすとともに、民間検査機関においても検査機器の導入を進めているほか、地域外来・検査センター等について、丸亀市においては、5月11日から、高松市においては、5月14日から、さらには、さぬき市、東かがわ市においても5月18日から運営が開始されることになっており、現在、体制を整えているところであります。
以上、申し上げた本県の状況では、今回、国が示した緊急事態宣言の解除基準を全てクリアする結果となっております。
(PDF:136KB)次に、資料は4ページになりますが、こちらのパネルをご覧ください。
本県においては、これまで、各種の新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組んでまいりましたが、このたび、本県における感染状況や国の緊急事態宣言の指定状況などを踏まえ、各種対策を、「(1)感染拡大防止集中対策期」、「(2)感染拡大防止対策期」、「(3)感染警戒期」、「(4)感染予防対策期」の4つの対策期に整理し、県民の皆さま、事業者の皆さまに対策期ごとの対策をより分かりやすくお示しするものです。
本県におきましては、今年4月に入り、クラスターの発生、感染者の急増を受けまして、4月14日に県独自の「香川県緊急事態」を宣言し、また、4月16日に本県を含む全都道府県が緊急事態宣言の対象区域になったことを踏まえまして、県民の皆さまには、特措法に基づく外出自粛、特に、都道府県をまたいだ不要不急の移動自粛などをお願いするとともに、事業者の皆さまに対しては、大型連休を含む、4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)までの間、対象施設への休業要請や営業時間の短縮などをお願いしたところであります。
併せて、イベント等の開催中止・延期要請を行うとともに、県有施設も休館とするなど、感染拡大防止に集中的に取り組んできたところであります。この対策期が、(1)の感染拡大防止集中対策期でありまして、この間、県民の皆さま、事業者の皆さまには強い行動自粛要請、休業要請などをお願いしてきたところであります。
その後、県民の皆さまおよび事業者の皆さまのご協力により、5月5日の本部会議において、これまでの感染状況やPCRの検査状況、医療提供体制の状況などを分析した結果、4月21日以降、新規の感染者が発生していないこと、PCR検査も全国を上回る検査実績を上げていること、入院患者の病床確保や軽症者等を受け入れる宿泊療養施設の整備などを行っていることなどを総合的に判断し、大型連休明けの5月7日から(2)の感染拡大防止対策期に移行させ、事業者の皆さまに対し、全ての施設において、一層の感染防止対策を講じた上で、休業要請等の延長を行わないこととしたところであります。併せて、全国的かつ大規模なイベント等は、引き続き開催自粛を要請いたしましたが、50人程度未満のイベント等については、感染防止対策を講じた上で、開催することを可能としたところであります。
そして、昨日、本県を含む一部県の緊急事態宣言が解除されましたが、このたびの解除に当たり、国から緊急事態宣言の解除の基準が示されたところであり、先ほどご説明しましたとおり、この基準を本県の状況に当てはめますと、全て基準をクリアしていることが確認できたことなどを踏まえまして、本日から、新たな対策期として、(3)感染警戒期に移行することといたします。
また、これまでの間、県独自の「香川県緊急事態」宣言につきましては、先に申し上げました、今般の本県の状況を踏まえまして「香川県感染警戒宣言」に改め、県民の皆さま、事業者の皆さまに引き続きのご理解とご協力をお願いしたいと思います。
このたびの(3)感染警戒期への移行に伴いまして、県民の皆さまに対しましては、県内での外出自粛の要請はしないとこといたしますが、他の都道府県では、引き続き緊急事態宣言区域が継続しているところもあるほか、緊急事態措置の対象とならない都道府県相互間であっても、相対的にリスクの高い地域との移動については、感染流入防止に努める必要があることから、県外への外出自粛をお願いするほか、国の基本的対処方針などを踏まえまして、引き続き、接待を伴う飲食店等やこれまでにクラスターが発生しているような「3つの密」の場への外出自粛をお願いするとともに、先般お示しした、新しい生活様式の徹底をお願いします。
また、事業者の皆さまには、引き続き一層の感染防止対策を講じた上で、事業活動を行っていただきますようお願いします。
県内外から多くの集客が見込まれる、全国的かつ大規模なイベント等の開催の自粛につきましては、これまで50人程度未満の参加人数で、感染防止対策を講じることにより開催可能としておりましたが、今回、屋内では100人以下かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること、屋外では200人以下かつ人と人との距離を十分に確保できること、できるだけ2mを目安としつつ、適切な感染防止対策を講じることにより開催可能といたします。
県外からの多くの集客が見込まれる県有施設等につきましては、引き続き、原則休館とし、その他の施設は、適切な感染防止対策を講じることにより順次開館しております。
今回、県内での不要不急の外出自粛要請は解除することといたしますが、全国的には、まだまだ感染拡大が予断を許さない状況が続いておりますことをご理解いただき、引き続き、気を緩めることなく、県民の皆さま、事業者の皆さまには適切な行動を心掛けていただきたいと思います。
そして今回は、この先の状況の変化に応じた対策の見通しも併せてお示ししたいと思います。
国の緊急事態宣言は、本県を含む39県では解除となったものの、引き続き、特定警戒都道府県として残った区域もあるなど、この間は、(3)感染警戒期として県外からの感染流入を防ぐための対策などを講じていく必要があります。
また、これらの緊急事態宣言が全て解除されたときにおいても、全てが自由に行動できるわけではなく、再度の感染拡大、また、第2波による感染拡大に備えるため、(4)の感染予防対策期に移行し、県民の皆さま、事業者の皆さまには、新しい生活様式を徹底した上で、感染予防に努めていただきたいと考えております。
なお、感染予防対策期における対策につきましては、今後の国の専門家会議の提言等を踏まえ、後日、改めてお示しさせていただきます。
いずれにしましても、このたび、4つの対策期をお示ししましたが、本県においては、感染状況に的確に応じた対策を講じてまいりますので、県民の皆さま、事業者の皆さまには、引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。
次のページ、5ページになりますが、こちらのパネルをご覧ください。
これまで申し上げてまいりました、(1)から(4)までの対策期の状態と移行に当たっての考え方をまとめたものでございます。
まず、最も強い行動自粛要請、営業自粛要請をお願いする(1)感染拡大防止集中対策期から、(2)の感染拡大防止対策期への移行に当たっては、先日の本部会議でもご説明いたしましたが、県内の感染状況やPCRの検査状況、医療提供体制、人口移動の状況などを総合的に踏まえ判断することとしております。
また、(2)の感染拡大防止対策期から、本日から移行する(3)感染警戒期への移行に当たっては、国が示した緊急事態宣言の解除基準などを踏まえ、総合的に判断し、移行することになりますが、この場合は、香川県感染警戒宣言を発出することになります。
さらに、次の対策期である(4)感染予防対策期への移行につきましては、他の都道府県における緊急事態宣言が全て解除されたときに移行させるものとします。
一方、対策を強めていく基準も併せてお示ししておりますが、(4)から(3)への移行に当たっては、他の都道府県が国の緊急事態宣言の対象区域に指定され、対象区域の感染状況等により、今後、本県でもまん延の恐れがあるときには、香川県感染警戒宣言を発令することになります。
(3)から(2)の移行に当たっては、国の緊急事態宣言の再指定にはならないものの、県内において直近1週間で10万人当たり0.5人程度以上の新規感染者が発生しており、その時の医療提供体制や監視体制などを含め、まん延防止の措置を講じる必要があるか、総合的に判断して移行することとし、再び「香川県緊急事態」を宣言することになります。
そして、(2)から(1)への移行に当たっては、国が示した緊急事態宣言の再指定の基準などを踏まえ、総合的に判断することとしております。
今後、再度の感染拡大、第2波が起こる際には、これらの移行基準を適切に運用することによりまして、対策期に応じた対策を適切に実施することにより、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期してまいりたいと考えております。
私としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束に向けて、気を緩めることなく、引き続き、国や各都道府県、県内各市町とも力を合わせて全力で取り組んでまいりますので、県民の皆さま、事業者の皆さまにおかれましては、引き続きのご理解、ご協力をお願いいたします。
令和2年5月15日
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