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新型コロナウイルス感染症で療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、今回の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票を郵便等で行うことができます(特例郵便等投票)。
満18歳以上の日本国民(失権者を除く。)で、次の1・2のいずれにも該当する方
今回の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査で特例郵便等投票を希望される方は、10月27日(水曜日)17時までに(必着)、選挙人名簿登録地(在外選挙人名簿登録地)の市町(区村)の選挙管理委員会に投票用紙を請求することが必要です。
詳しくは次の資料等をご覧ください。
選挙人名簿の登録地は、原則として住所地ですが、転居から3か月経過していない方などは旧住所地で登録されている場合があります。詳しくは現住所地や旧住所地の市町選挙管理委員会にお尋ねください。
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