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公開日:2021年10月11日

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新型コロナウイルス感染症により療養をされている方の郵便等による投票について(第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査)

概要

新型コロナウイルス感染症で療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、今回の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票を郵便等で行うことができます(特例郵便等投票)。

対象者

満18歳以上の日本国民(失権者を除く。)で、次の1・2のいずれにも該当する方

  1. 次のいずれかに該当する方
    ・感染症法感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
    ・検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
  2. 外出自粛要請等の期間が、令和3年10月20日(水曜日)~10月31日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる方
    (投票用紙等の請求時点で判断します)

    ※濃厚接触者の方は対象ではありませんが、投票所等で投票ができます。
    (マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いいたします)

手続

今回の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査で特例郵便等投票を希望される方は、10月27日(水曜日)17時までに(必着)、選挙人名簿登録地(在外選挙人名簿登録地)の市町(区村)の選挙管理委員会に投票用紙を請求することが必要です。

詳しくは次の資料等をご覧ください。

資料
手続説明動画(YouTube総務省動画チャンネル)

様式ダウンロード

  1. 請求書(PDF:390KB)
  2. 請求書記載例(PDF:437KB)
  3. 請求書送付等の際の宛名表示

市町選挙管理委員会連絡先

選挙人名簿の登録地は、原則として住所地ですが、転居から3か月経過していない方などは旧住所地で登録されている場合があります。詳しくは現住所地や旧住所地の市町選挙管理委員会にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

各種委員会選挙管理委員会事務局

電話:087-832-3089

FAX:087-831-4358