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福祉・介護職員処遇改善支援事業は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、「障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施する」とされ、令和4年2月から9月までの間、実施するものです。
また、10月以降は、臨時の報酬改定が行われ、同様の措置が継続するとされています。
▶福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター
【受付期間】令和4年2月4日(金曜日)~令和4年4月15日(金)(土・日・祝祭日を除く)
【受付時間】10時00分~16時00分
【電話番号】03-5253-1111(内線:3698・3699)
※問合せ状況に応じて、体制変更の場合あり。
1 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること。
・令和4年2月サービス提供分からの取得が必要です。
・就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は対象外です。
2 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともでき
ます。
・令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善もできます。
・令和4年2月分または3月分(2月分の賃金改善を含む)から賃金改善を実施した旨を記載した「賃金改善開始の
報告書」を県障害福祉課に提出してください。
3 交付金の全額を賃金改善に充てること かつ 賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること。
・ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。
・「福祉・介護職員」の賃金改善総額・「その他の職員」の賃金改善総額のどちらも、その3分の2以上をベース
アップ等に充てることが必要です。
・ベースアップ等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、交付金の額
を上回る賃金改善を行うことが必要です。
交付金の額
・以下の算定式に基づき、各事業所等が受け取る交付金の額を毎月算定・支給されます。
ある月の総報酬({基本報酬+加算減算(※1)}×1単位の単価)×交付率(※2)=交付額
※1処遇改善加算と特定処遇改善加算分が含まれます。
※2各障害福祉サービスごとに交付率が定められています。
・事業所等の判断で、福祉・介護職員以外のその他の職員の処遇改善に補助金を充てることができます。
その他の職員の範囲は、事業所等の判断で柔軟に設定できます。
・事業所等で、福祉・介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にも充てる場合は、福祉・介護職員の処遇改善を
目的とした交付金であることを十分に踏まえた配分をお願いします。
・令和4年2月分から9月分の交付金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
(月ごとの賃金改善額がその月の補助金額を上回る必要はありません。)
提出書類及び提出期限
令和4年2月~3月
◆「賃金改善開始の報告書(ワード:18KB)」を県障害福祉課に提出
(メールの件名及び報告書の件名:「(法人名)賃金改善開始の報告書」)
・令和4年2月分から、賃金改善を開始した場合→提出締切:令和4年2月末日
・令和4年3月分から、賃金改善を開始した場合(同年3月は同年2月の賃金改善も支給)→提出締切:令和4年3月末日
令和4年4月15日(金曜日)まで【締切厳守】
◆「(法人名)処遇改善臨時特例交付金計画書(エクセル:123KB)」を県障害福祉課に提出
(メールの件名及び処遇改善計画書の件名:「(法人名)臨時特例交付金の処遇改善計画書」)
◆提出方法は「電子申請」です。
「電子申請・届出システム」による電子申請で提出してください。
電子申請はこちらです。↓
https://s-kantan.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2757(外部サイトへリンク)
注意:4月16日以降は電子申請システムの受付ができませんのでご注意ください。
令和5年1月31日(火曜日)まで【締切厳守】
◆「(法人名)【障害実績】臨時特例交付金」(エクセル:196KB)を県障害福祉課に提出
●実施要綱を確認し、「(法人名)【障害実績】臨時特例交付金.xlsx」を作成の上、ファイル名のうち、(法人名)を貴法人名に名称変更して、添付してください。
(例:株式会社香川県の場合→「(株式会社香川県)【障害実績】」
(注:ファイル名は全体で25文字以内となるため法人名は15文字程度に省略してください。【障害実績】は消さないでください。)
●該当の法人(下記「その他」参照)は、「別紙様式4 特別な事情に係る届出書(エクセル:24KB)」についても同様に添付してください。
(例:株式会社香川県の場合→「(株式会社香川県)特別な事情に係る届出書」
◆提出方法は「電子申請」です。
「電子申請・届出システム」による電子申請で提出してください。
電子申請はこちらです。↓
【電子申請URL】
https://s-kantan.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3190(外部サイトへリンク)
注意:2月1日以降は電子申請システムの受付ができませんのでご注意ください。
【留意事項】
〇提出書類はExcelのまま添付してください。(PDF変換は不可)
〇賃金改善額が、臨時特例交付金の総額を上回る必要があります。
〇実績報告書の提出も臨時特例交付金取得の一要件です。必ず提出してください。
【補足】
1 実績報告書に記載する「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の総額」は、国保連合会から送付された支払通知書をご確認ください。
2 月遅れ請求、過誤調整等について
〇補助対象期間(令和4年2月~9月)に係る報酬に対して月遅れ請求・過誤調整等を行う場合、実績報告の提出期限との関係上,12月請求・1月支払分までが対象となります。
〇報酬が増額するため、臨時特例交付金の追加交付が必要な場合
事業所から報酬を増額する過誤調整の処理を行うと,国保連合会において臨時特例交付金の額が計算され事業所の口座へ追加交付されます。
〇報酬が減額するため、臨時特例交付金の返還が必要な場合
報酬に関する過誤調整を国保連合会へ行った後,県から返納通知書を送付いたします。返納通知書に記載された期日内に納付してください。
※複数の事業所等を有する法人については、「賃金改善開始の報告書」、「臨時特例交付金の処遇改善計画書」及び「臨時特例交付金の処遇改善実績報告書」を一括して作成し、県障害福祉課へ提出してください。
・事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4「特別な事情に係る届出書」(エクセル:24KB)の提出が必要です。
(例)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付を受けている障害福祉サービス事業者等の法人の収支についてサービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にある場合など
令和4年度福祉・介護職員処遇改善支援事業交付要綱(PDF:87KB)
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