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公開日:2024年4月1日

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香川県伝統的工芸品指定制度

県内で製造され、以下の条件を満たすものについて、香川県伝統的工芸品産業振興協議会の意見を聴いて、香川県伝統的工芸品として指定するものです。令和5年度末現在37品目が指定されています。

指定工芸品には、工芸品表示マ-クを貼付するほか、香川の伝統的工芸品展開催及びパンフレットの作成・配布等を通じて、その普及と販路の拡大に努めています。

指定の要件

  1. 工芸品であること
  2. 主として日常生活で使われるものであること
  3. 製造工程の主要部分が手工業的であること
  4. 伝統的技術・技法(明治以前から)により製造されること
  5. 伝統的な原材料が主たる原材料であること

香川県伝統的工芸品
香川漆器、志度桐下駄、桐箱、讃岐桶樽、肥松木工品、菓子木型、讃岐一刀彫、欄間彫刻、組手障子、丸亀うちわ、竹一刀彫、香川竹細工、一閑張・一貫張、高松和傘、古式畳、讃岐提灯、鷲ノ山石工品、庵治産地石製品、豊島石灯籠、打出し銅器、讃岐鋳造品、讃岐鍛冶製品、左官鏝、岡本焼、理平焼、讃岐装飾瓦、神懸焼、讃岐のり染、保多織、高松嫁入人形、張子虎、節句人形、高松張子、手描き鯉のぼり、讃岐かがり手まり、讃岐獅子頭、金糸銀糸装飾刺繍

問い合わせ先

所属:香川県商工労働部経営支援課(総務・地場産業グループ)

所在地:高松市番町四丁目1番10号 県庁東館6階

TEL:087-832-3342

FAX:087-806-0211

E-mail:keiei@pref.kagawa.lg.jp

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