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公開日:2020年12月10日

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産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」

市区町村が策定した創業支援事業計画にもとづく「特定創業支援事業」(※1)を受けて創業する方は、以下の支援を受けることが可能になります。
(※1)創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う、創業支援事業計画で位置づけられた取組。

特定創業支援事業を受けた創業者への支援

  • (1)登録免許税の軽減
    特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が、会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社の場合は資本金の0.7%→0.35%(※2)、合名会社又は合資会社の場合は1件につき6万円→3万円)されます。
    (※2)最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。
  • (2)創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6カ月前(従来は創業2カ月前)から利用の対象となります。
  • (3)日本政策金融公庫の融資制度
    創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を撤廃します。
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