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公開日:2021年3月30日

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セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証について(新型コロナウイルス感染症関連)

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、全国47都道府県が指定されました。

セーフティネット保証4号について
対象中小企業者                                

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 県内において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
指定期間       令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

セーフティネット保証4号の概要     

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(外部サイトへリンク)

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証  

5号の概要及び指定業種 

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部サイトへリンク)

危機関連保証

全国的な資金繰りの状況が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に悪化し、著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
※保証対象業種に限る。

危機関連保証について
対象中小企業者                

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
指定期間         令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(指定期間終了)
危機関連保証の概要  

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部サイトへリンク)

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