漁業権は漁業法に基づいて免許されます。その種類と存続期間は次のとおりです。
漁業権の種類 | 存続期間 |
1 定置漁業権 | 5年 |
2 区画漁業権 | |
内水面の区画漁業権 | 5年 |
特定区画漁業権 | 5年 |
それ以外の区画漁業権 (魚類養殖、真珠養殖) |
10年 |
3 共同漁業権 | 10年 |
※特定区画漁業権とは、ひび建養殖業、そう類養殖業、垂下式養殖業、小割式養殖業または地まき式貝類養殖業を内容とした区画漁業権をいいます。
漁業権はその存続期間の満了ごとに、一斉に切換えが行われています。
しかし、漁場を再検討する必要がある場合には、漁業の状況をよく検討して必要があれば新しく免許を受けるようにしてください。
また、漁場として不適当となった漁業権は、すみやかに漁業権のまっ消登録をしてください。
香川県の海面における漁業許可と内水面における採捕許可は、次の法律、規則に基づいて許可されます。
・漁業法第66条第1項
・香川県漁業調整規則第7条
・香川県内水面漁業調整規則第6条
この法律、規則で規定されている漁業は、知事の許可を受けなければ操業できません。県の規則や漁業許可の手引き等は、関係各漁業協同組合に送付されていますから、ご覧ください。