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公開日:2020年12月10日

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魚類などが異常へい死したときは

本県の内水面においては、生活排水等による水質悪化や工場廃水、農薬等によるへい死事故が時々発生しています。このようなへい死事故は、水産資源の維持培養に障害をもたらすだけでなく、急性毒物質によって異常へい死した魚類などが食用にされた場合には、人体への危険も考えられます。このような現象が発生した場合には、次の処置をしてください。

  • 多数の異常へい死魚を発見した場合は、至急地元の漁業協同組合に連絡し、漁協はもよりの保健所、警察署、市役所、町役場、水産試験場などの関係機関に通報連絡して、指示を受ける。
  • 漁業協同組合は、下流水域、隣接水域の他の漁協に対しても、発生について通報連絡する。なお、へい死魚は有毒の場合もあるので、食用にしたり保存などをしないように組合員に十分周知する。
  • 遊漁者、入漁者らがある場合には同様に周知する。

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