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漁業法(昭和24年法律第267号)第62条に基づき海区漁場計画の案の作成を予定していることから、同法第64条第1項に基づき、以下に示す海区漁場計画の素案に関して当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。
1海区漁場計画の素案
区画漁業権
第一種区画漁業5件素案一覧(PDF:33KB)第一種区画漁業の素案(PDF:429KB)
2海区漁場計画の素案の公示日
令和4年5月25日(水曜日)
3意見の提出方法
意見の提出にあたっては、所定の意見書(様式(ワード:19KB)・様式(PDF:39KB))・(記載例PDF(PDF:49KB))に記入の上、香川県農政水産部水産課まで、電子メール、郵送又はファックスで提出してください。電話等その他方法での受付はいたしません。
・電子メールで御意見を提出いただく際、題名又は件名は「海区漁場計画の案に関する意見」としてください。
・意見は日本語を使用してください。
・漁業法施行規則第22条第2項により、意見を述べる場合、当該事案について利害関係があることを疎明する必要があります。
4意見の提出期限
令和4年6月27日(月曜日)午後5時まで(必着)
5結果の公表
いただいた意見に対しては、当ホームページにおいて結果を公表いたします。なお、個人情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレス)は公表しません。
・意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
・利害関係人であることの疎明がない場合や利害関係人ではないと判断される場合には、意見に対して回答しないことがあります。
6その他の注意事項
提出された書類は返却しません。
・提出に係る経費は、提出者の負担となります。
・意見書に記入された事項等の確認を行うため、必要に応じて調査を行う場合があります。
7資料の入手方法等
上記1、3よりダウンロードすることができます。
・以下の場所で入手、閲覧することができます。
香川県農政水産部水産課(県庁本館18階)
県民室(県庁東館M2階)
8意見の提出先・問い合わせ先
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部水産課漁業調整室漁業調整グループ
(香川県庁本館18階)
TEL:087-832-3473(直通)
FAX:087-806-0200
E-mail:suisan@pref.kagawa.lg.jp
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