ホーム > 組織から探す > 東部家畜保健衛生所 > 動物薬事 > 動物用医薬品販売業について

ページID:12632

公開日:2023年8月3日

ここから本文です。

動物用医薬品販売業について

動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。人用で承認されている医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は別途「医薬品販売業」の許可が必要です。

動物用医薬品販売業の種類

次の4種類があります

動物用医薬品販売業の種類一覧表
種類 業態 取り扱い医薬品 管理者資格
店舗販売業 店舗における対面及び電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売又は授与する業態です。行商のように医薬品を携帯して店舗外で販売又は授与することはできません。 全ての医薬品 薬剤師
指定医薬品以外の医薬品 登録販売者
卸売販売業 相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態です。(注) 全ての医薬品 薬剤師
指定医薬品以外の医薬品 登録販売者
配置販売業 相手先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態です。 動物用医薬品等取締規則第108条の基準に合致した医薬品(指定医薬品を除く) 薬剤師
登録販売者
特例店舗販売業 過疎地域等において県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態です。インターネットを使用して医薬品を販売又は授与することはできません。 知事が指定した品目 なし

指定医薬品とは動物用医薬品等取締規則第115条の2に規定された別表第1に掲載されている医薬品です。

登録販売者となるためには、動物用医薬品販売従事登録の手続きが必要です。

(注)卸売販売業における販売相手方

医薬品医療機器等法第25条第3号の規定

  1. 薬局開設者
  2. 医薬品(動物用医薬品を含む。以下同じ。)製造業者
  3. 医薬品製造販売業者
  4. 医薬品販売業者
  5. 病院、診療所の開設者
  6. 飼育動物診療施設(動物病院)の開設者

動物用医薬品等取締規則第99条の2の規定

  1. 国、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。)
  2. 研究機関の長又は教育機関の長であって研究又は教育を行うに当たり必要な動物用医薬品を使用する者
  3. 医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者であって、製造を行うに当たり必要な動物用医薬品を使用する者

申請・届出

  • 申請・届け出の窓口は、店舗等の所在地を管轄する家畜保健衛生所です。
  • 必要な様式及び添付書類を確認して下さい。
  • 書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口に提出して下さい。
  • 手続きには一定の期間を要しますので、新規の場合等管轄の家畜保健衛生所の担当者へ事前に連絡くださるようお願いします。

動物用医薬品販売業手続一覧

高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡、香川郡

  • 東部家畜保健衛生所
    衛生指導課
    木田郡三木町池戸3196
    TEL:087-898-1121
    FAX:087-898-9558
  • 東部家畜保健衛生所
  • 小豆総合事務所
    家畜保健衛生室
    小豆郡土庄町大字上庄28-1
    TEL:0879-62-0359
    小豆総合事務所

丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡、仲多度郡

  • 西部家畜保健衛生所
    衛生指導課
    善通寺市稲木町9番地の2
    TEL:0877-62-0020
    FAX:0877-62-3299
    西武家畜保健衛生所
  •  
 

このページに関するお問い合わせ