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公開日:2021年2月26日

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『農業用ため池の管理及び保全に関する法律』に係る「特定農業用ため池」の指定(第3回)及び『防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法』に係る「防災重点農業用ため池」の指定について

「特定農業用ため池」の指定について

『農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下、『ため池管理保全法』という。)』(平成31年法律第17号)第7条第1項に基づき、決壊した場合に周辺の家屋や公共施設等に浸水被害を及ぼすおそれがある民間所有の農業用ため池を、「特定農業用ため池」に指定しました。

1 特定農業用ため池の指定

  • 今回指定したため池数(第3回目・最終):314箇所(第1回目~第3回目の合計548箇所)
  • 指定日:令和3年2月26日

2 指定基準

『ため池管理保全法施行令』第1条(特定農業用ため池の指定の要件)【参考】

3 指定の考え方

本県の『ため池管理保全法』に該当する民有ため池のうち、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある「防災重点ため池」は1,232箇所。
今回、市町がそれらの「防災重点ため池」の浸水状況を検証し、「特定農業用ため池」の要件を踏まえ指定(第3回目・最終)。

4 その他

「特定農業用ため池」の指定一覧は、県庁東館玄関前掲示板の掲示と本館20階土地改良課で縦覧するほか、県ホームページにも掲載しています。

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「防災重点農業用ため池」の指定について

『防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(以下、『ため池工事特措法』という。)』(令和2年法律第56号)第4条第1項に基づき、決壊した場合に周辺の家屋や公共施設等に浸水被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、「防災重点農業用ため池」に指定しました。

1 防災重点農業用ため池の指定

  • 今回指定したため池数:3,049箇所(特定農業用ため池548箇所を含む)
  • 指定日:令和3年2月26日

2 指定基準

『ため池工事特措法施行令』(防災重点農業用ため池の指定の要件)【参考】
※要件は、特定農業用ため池の指定要件と同様

3 指定の考え方

令和元年6月に、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池(「防災重点ため池」)として5,849箇所を選定。
今回、市町がそれらの「防災重点ため池」の浸水状況を検証し、「防災重点農業用ため池」の要件を踏まえ指定。

4 その他

「防災重点農業用ため池」の指定一覧は、県ホームページに掲載しています。

【参考】

「特定農業用ため池数」及び「防災重点農業用ため池数」(市町別)(別紙参照

「特定農業用ため池」及び「防災重点農業用ため池」の指定要件

  1. 農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(「浸水区域」という。以下同じ。)のうち、農業用ため池からの水平距離が100メートル未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。1及び2において同じ。)が存するもの。
  2. 貯水する容量が1,000立方メートル以上であり、かつ、浸水区域のうち農業用ため池からの水平距離が500メートル未満の区域に住宅等が存するもの。
  3. 貯水する容量が5,000立方メートル以上であり、かつ、浸水区域に住宅等が存するもの。
  4. 上記以外で、農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるもの。

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このページに関するお問い合わせ

農政水産部土地改良課

電話:087-832-3436

FAX:087-806-0205