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『農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下、『ため池管理保全法』という。)』(平成31年法律第17号)第7条第1項に基づき、決壊した場合に周辺の家屋や公共施設等に浸水被害を及ぼすおそれがある民間所有の農業用ため池を、「特定農業用ため池」に指定しました。
『ため池管理保全法施行令』第1条(特定農業用ため池の指定の要件)【参考】
本県の『ため池管理保全法』に該当する民有ため池のうち、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある「防災重点ため池」は1,232箇所。
今回、市町がそれらの「防災重点ため池」の浸水状況を検証し、「特定農業用ため池」の要件を踏まえ指定(第3回目・最終)。
「特定農業用ため池」の指定一覧は、県庁東館玄関前掲示板の掲示と本館20階土地改良課で縦覧するほか、県ホームページにも掲載しています。
『防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(以下、『ため池工事特措法』という。)』(令和2年法律第56号)第4条第1項に基づき、決壊した場合に周辺の家屋や公共施設等に浸水被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、「防災重点農業用ため池」に指定しました。
『ため池工事特措法施行令』(防災重点農業用ため池の指定の要件)【参考】
※要件は、特定農業用ため池の指定要件と同様
令和元年6月に、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池(「防災重点ため池」)として5,849箇所を選定。
今回、市町がそれらの「防災重点ため池」の浸水状況を検証し、「防災重点農業用ため池」の要件を踏まえ指定。
「防災重点農業用ため池」の指定一覧は、県ホームページに掲載しています。
「特定農業用ため池数」及び「防災重点農業用ため池数」(市町別)(別紙参照)
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