犬・猫の適正飼養について
犬や猫などペットを飼うとき
- まず、飼う前に飼おうとする動物の生態、習性や生理などについて理解し、自分の家庭で最後まで飼うことができるか、家庭でよく話あいましょう。
- 飼い始めたら、その動物を最後まで愛情と責任を持って、周囲の方に迷惑にならないよう飼養しましょう。
- また、犬や猫は、みだりに繁殖しないように不妊去勢手術などの繁殖制限を行いましょう。
飼い主が不明な犬や猫をみつけたら
- 飼い主のわからない犬や猫は、その動物の安全の確保や人への危害防止などから、東讃保健所でも引き取りを行っています。
- 犬や猫の飼い主からの問い合わせも多いので、犬や猫を保護したときは、保健所や警察署に連絡してください。
飼っている犬や猫がいなくなったら
- 東讃保健所に連絡してください。
- 保健所で引き取ったり、収容した飼い主のわからない犬や猫は、3日又は4日間保護しています。
- 保護している犬や猫の情報は、各市役所・町役場にも連絡しています。
- お近くの警察署に届けられている場合もありますので、警察署に照会してください。
飼い犬が人を咬んでしまったとき
- 飼い犬が人を咬んだ場合には、「香川県動物の愛護及び管理に関する条例」により、事故発生時の措置が定められています。この場合は、直ちに飼い主は保健所に届出ください。
- 飼い主は、狂犬病の疑いの有無について獣医師の検診を受けさせるなどを行い、その犬が、なぜ人を咬んだのかをよく考え、再発を防止できるような飼養方法を工夫しましょう。
犬の登録と狂犬病予防注射
- 登録
- 生後91日以上の犬は市役所・町役場の窓口で、登録を受けてください。
- 登録は犬の一生に一回です。
- 他の管内に転居又は犬を譲渡した場合は、転居・譲渡先で変更届を提出し、鑑札を交換してください。
- 狂犬予防注射
避妊・去勢手術
- 不幸な命を生み出さないために、お近くの動物病院でご相談ください。
- 犬・猫の避妊・去勢手術の助成金制度がある市町もありますので、所在地の市役所・町役場にお問合せください。
飼い犬が死んだとき
- 犬が死亡した場合には、狂犬病予防法に基づき鑑札と注射済票を添えて、死亡届を市役所・町役場へ提出してください。
- 犬の死体の処理などは、犬猫霊園又は市役所・町役場の窓口でご相談ください。
犬・猫を飼えなくなったとき
- どうしても飼えなくなった場合には、適正に飼養することができる新しい飼い主を見つけるようにしてください。
- 山野に遺棄することは、動物の愛護及び管理に関する法律に違反するので、絶対にしないでください。
- 安易な理由ではお引き取りしませんが、やむを得ない理由で、どうしても飼えない場合は、保健所まで相談ください。
保健所で飼い主の方から犬猫を引き取る場合には、手数料が必要となります。
保健所で犬猫を引き取る場合の手数料
生後91日以上 1頭又は1匹 |
2,000円
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生後90日以内 1頭又は1匹 |
200円
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関連ホームページ
飼い主の方やこれからペットを飼う方へ(環境省HP)(外部サイトへリンク)
相談・申請は
香川県東讃保健福祉事務所 衛生課 0879-29-8272