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昭和20年8月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対して、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、被爆者健康手帳等の交付、健康診断の実施、手当の支給、医療の給付等の各種施策を実施しています。
区分 | 給付内容等 |
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一般疾病 | 一般疾病医療機関で一般の病気やけがの治療をうけた場合、被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、保険診療の範囲内に限り、患者負担分を支払わないで医療を受けることができます。 |
認定疾病 | 厚生労働大臣の認定をうけた方は、その認定をうけた病気やけがについて、厚生労働大臣が指定した認定疾病措定医療機関で全額国費をもって医療を受けることができます。 |
自被爆者健康手帳所持者等が介護保険サービスのうち、次のサービスを受けた場合は、保険の範囲内で自己負担分が助成されます。
区分 | サービス内容等 |
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医療系サービス |
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福祉系サービス |
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※訪問介護、介護予防訪問介護については、被爆者の方の生計中心者が所得税非課税の場合のみ医療費の助成が受けられます。 県発行の「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」または、市町発行の「訪問介護利用者負担額認定証」の提示が必要です。 「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」をお持ちでない方は、「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書」により、県に申請してください。 |
香川県東讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 0879-29-8253
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