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「大麻」や麻薬の原料となる種類の「けし」は、栽培や所持等が「大麻草の栽培の規制に関する法律」「麻薬及び向精神薬取締法」「あへん法」により厳しく規制されています。
4月1日から6月30日までの期間、不正栽培及び自生している大麻やけしの発見、除去するとともに、県民に対して大麻・けしに関する正しい知識の普及を図ります。
植えてはいけないけし、疑わしいけし・大麻を発見したときは、最寄りの保健所又は香川県薬務課までご連絡ください。
また、ご自身の土地に植えてはいけないけしが生えているときは、除去のご協力をお願いします。
| 機関名 | 電話番号 |
| 東讃保健福祉事務所衛生課 | 0879-29-8270 |
| 中讃保健福祉事務所衛生課 | 0877-24-9964 |
| 西讃保健福祉事務所衛生課 | 0875-25-4383 |
| 小豆総合事務所衛生課 | 0879-62-1374 |
| 香川県健康福祉部薬務課 | 087-832-3300 |


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